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    質問と答え

Q

私はこれまでH-1bビザで働いてきましたが、つい先週、会社から解雇されました。不法滞在になるまでの間、どのくらい米国に残留しても良いのでしょうか?また、新しい仕事を見つける場合は、何時までに見つけなければならないのでしょうか?

A

ビザの中には、ステータスが切れてから合法的にアメリカに残っていてもよい猶予期限が設けられているものがあります。このような期間は、グレースピリオドと呼ばれています。移民局関係者は、近年、H-1bビザにグレースピリオドを認めるかどうか、すなわち、新たな雇用主を見つけるまでの合理的期間を設けるべきかについて、積極的に議論を交わしてきました。中でも、60日程度のグレースピリオドを設けるのが妥当だろう、という意見が目立ちました。しかし、2002年9月現在、H-1bビザにグレースピリオドを認める法律は制定されていません。従って、法律上は、あなたのH-1bビザでの雇用が今日終了するとしますと、今日、解雇された瞬間から不法滞在がはじまることになります。現実社会では、解雇された当日、荷物をまとめて米国を去るというのは難しいでしょうが、解雇後米国を去る場合には、できる限り早めに出国されるべきでしょう。(ただし、H-1bビザでの6年間の有効期限を満了した場合のみ、例外的に、身辺整理をしてアメリカを離れるまで、10日間の猶予期間が与えられています。)一方、米国に残留し新たな職場見つける場合はどうなるのでしょうか?こうしたケースでは、明文の規定は無いにもかかわらず、移民局は自由裁量で、解雇後60日以内にH-1b申請を行えばH-1bステータスの延長を認めてくれる場合があるようです。ですから、解雇された場合は、60日以内に新たな雇用主にH-1b申請手続きを始めてもらうようにしましょう。
弁護士・デビッド・シンデル
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