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2010/11/16
Vol.210  H-1Bビザ申請に関する政府の厳しい対応 その5

前回に引き続き、移民局より今年発表されたH-1B申請において重要な転機となるメモ(ニューフェルドメモ)について解説します。

今回はH-1B延長申請についてお伝えいたします。今回のメモで発表されたH-1B延長に関する新規定は、同じ会社を通してのH-1B延長のためには、H-1B従業員には雇用主との正当な労使関係が維持され続けている必要性が問われています。H-1Bスポンサー会社は会社が引き続き従業員の雇用を管理し続けることを立証できる証拠書類を提出することで、その必要性に対する説明が可能となります。

雇用主は最初に認可された元のH-1B期間中、H-1B従業員との正当な労使関係が維持されており、更にその関係が今後も続くことを立証できる下記またはそれと同等の資料を用意することでその必要性を移民局に説明することが可能となるでしょう。下記書類はあくまでも例ですが、可能な限り下記書類を用意することをお勧めいたします。

• 認可された最初のH-1B就労期間中の給与支払い記録のコピー (給与明細書など)

• 認可された最初のH-1B就労期間中の給与が正当に支払われていたことを証明するH-1B従業員の給与支払い概要またForm W-2のコピー

• 認可された最初のH-1B就労期間中の会社のタイムシートのコピー

• 過去の業務予定表のコピー

• 過去のH-1B就労における業務実績を証明できる資料 (ビジネスプラン、報告書、プレゼンテーション資料、評価表、推薦状、批判的批評、宣伝用資料、デザイン、設計図、新聞記事、ウェブサイトの抜粋、ニュースのコピー、製品の写真など) (注): これら資料はその出所と日付が明確になっている必要があります。

•日付入りの業務評価のコピー

• あらゆる職歴に関し、その関連事項として、採用日、職務内容が変更となった日付、また昇格、降格、転職、解雇、給与額変更等に関する情報が日付とともに記載された記録のコピー。

H-1B延長申請審査の際、移民局が仮に雇用主は認可された最初のH-1B従業員による就労期間中、正当な労使関係を維持していなかった、もしくはH-1B申請条件に違反したと判断した場合、例えば克服困難な外的要因が影響があったなど説得力のある正当な説明がなされない限り、そのH-1B延長申請は却下となるでしょう。

これまでH-1B延長申請は最初に申請し認可されたH-1B申請と同じ内容の業務を引き続き行う旨を主張していれば比較的自動的に認可されていました。しかし今回のメモを受け、今後は単純な延長のケースであっても質問書を受けるケースや、認可が下りないケースが飛躍的に増えることが予想されます。
弁護士 デビッド・シンデル
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