ビザQ&A
質問と答え
Q
私の彼が、アメリカでH-1bビザで働くことになりました。現段階ではまだ入籍するつもりは無いのですが、一緒に生活したいと思っています。既に日本で是まで2年間同棲していました。私は、アメリカに一緒に行くことはできないのでしょうか?
A
あなたの同居パートナーが、長期間非移民ビザでアメリカに滞在する際には、B-2(観光旅行)ビザで同行することが認められています。ただし、その申請者は、移民法214(b)号の条件を満たしていなければなりません。長期の滞在が認められている非移民ビザにはいろいろな種類があり、その同居人が本人についてアメリカに渡りたいと望むケースはたびたびありますが、非常に許可がおりにくいのが実情です。
まず、同居人と本人との関係が、通常の法律婚とあらゆる点において「同等」であって、通常の法律婚と同様の権利義務関係が存在すると、法の下で認めらていることが条件です。この条件が満たされる場合にのみ、同居パートナーには、同行のためのB-2ビザ申請の資格が与えられるのです。しかし、このような条件を見たしていてもパートナーには、通常の同伴者カテゴリーでのビザ(L-2、H-4など)は発給されません。このような同居パートナー用のB-2ビザは、条件を満たせば、男女カップルだけでなく、同姓カップルの場合にも発給されます。
このようなB-2ビザカテゴリーは、現行の移民法上のガイドライン(FAM)において、明確にその取得が認められています。ガイドラインには、「非移民ビザ保持者の扶養家族で、同伴ビザを取得できない者、例えば、E-1貿易ビザで働いている方の年を取った親などには、B-2ビザ取得の可能性がある。」と明示されています。このFAMの規定に示されている例は親族についてのB-2ビザですが、この論理は家族ではない同居のパートナーの場合にも類推適用されています。
自分にとって「最も大切な人物」が仕事や留学で一定期間アメリカに滞在する際に、同行することは、「travel for pleasure」としてみとめられます。渡航の目的が、ビザの発給をきめる最も大切なファクターと捕らえられており、従って、法律上家族と認められていない同居のパートナーの場合にも、主たるビザ申請者に同行するという目的であるのならば、B-2ビザの発給が認められるのです。
ただし、取得できるのはあくまで「観光旅行」用のビザであって、就労などの、B-2ビザで認められている範囲を超える活動に従事することは許されません。もしも就労する目的があるのでしたら、自分自身の就労という目的に添った就労ビザを取得しなければなりません。こういったケースのB-2ビザは9 FAM 41.31 N2.4の規定に沿って審査されます。この規定の内容は、以下のようなものです。Bビザの有効期限は、渡航目的に適した長さでなくてはなりません。申請者は、その一時的な滞在目的が終了した時点で、アメリカを出国するということを証明するに足るだけの十分な説明・証拠を示さなければなりません。「一時的」とはどの程度の長さなのか、法律や規則には名文の定義は示されていませんが、一般的には、「限られた期間」を意味しています。大切なのは、大使館の審査官に、「予定された滞在は限られた期間で終了するものであって、永続的な滞在を目的としたものではない」ということをきちんと説明できるかどうかであって、滞在期間が、6ヶ月を超えるか、1年を超えるかというような数字的な問題ではないのです。
通常のBビザ申請同様に、同行するパートナーは、アメリカ国外に、住所を保持していなければなりません。この条件を満たしているか否かを判断する際に、大使館は、滞在期間の長さそれ自体のみを判断基準とすべきではなく、そのB-2申請者に外国(例えば日本)との十分なつながりがあるかどうか、また、パートナーの勤務・就学が満了して帰国する際に、アメリカに居座って不法滞在を続ける可能性が無いか、などをその基準とすべきでしょう。
同行パートナーには、長期間有効なB-2ビザが発給されるかもしれませんが、始めての入国の際に付与される実際の滞在許可期間は、ビザの有効期限よりも短いものになっています。移民局の規則によれば、入国の際に付与される滞在期間は、B-2ビザの場合最大で1年と定められています。但し、一般的には、空港での入国審査の際に移民局審査官が許可してくれる滞在期間は6ヶ月しかありません。しかしながら、この初期の滞在期間というのは、6ヶ月単位で更新が可能です。また、B-2ビザには、有効期限の上限は有りませんので、H-1bビザやLビザなどのように最高で何年までしか滞在できないといった制限はありません。
こういったケースでは、大使館側は、ビザスタンプを発給する際に、渡航目的および予定滞在期間を明記すべきでしょう。こうすることで、空港での入国審
査官は許される範囲内で最大限の滞在期間を与えることができますし、その後の滞在期間の延長申請もスムースにおこなわれることになると思います。