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2005/01/03
Vol.75  ブッシュ大統領がH-1b, L-1ビザ法律改正議案に正式署名

前々回、H-1b並びにL-1ビザの法律改正についての記事を書きましたが、それに関して2004年12月8日、遂にブッシュ大統領はその法律改正議案に正式署名いたしました。

今回の法律改定で最も衝撃的なH-1bビザ申請の改正内容の概要は次の通りです。

H-1bの申請費用が現在必要な185ドルの申請費用に加え1,500ドルが追加となります。これは2003年10月に期限切れとなった課徴金の事実上の復活です。これは転職を含めた新規のH-1B申請、及び1回目の延長申請(通常3年目)の際に適用されます。ただし2回目以降の延長(例えば7年目、8年目など)、及び会社形態が変わるときなどに提出する改正申請には適用されません。更に高等教育機関またはそれと関連する非営利団体に雇用される場合、または非営利研究団体あるいは政府の研究機関に雇用される場合もこの費用の適用を受けません。

ただ関連会社及び子会社を含めスポンサー企業の米国内でのフルタイムによる従業員が25人以下の場合、申請費用は半額の750ドルとなります。これは2004年12月9日以降の申請に対して適用されます。これら申請費用は以前の法律と同様、スポンサーとなる雇用主が支払わねばならず、この費用を後でビザ受益者へ雇用主より再請求することはできません。
H-1B年間上限枠について
米国内にある教育機関で修士号またはそれ以上の学位を取得した外国人のうち最初の20,000件までは通常のH-1B年間上限枠から除外されます(現在の年間上限枠は65,000件)。もしこの特別枠が早々に埋まるとすればそれ以降の対象となる申請者は通常の年間上限枠のH-1B申請として扱われることになります。この新しい特別枠の適用は2005年3月8日まで有効ではなく、その詳細については今後正式に発表されることとなっています。
詐欺行為防止のためのFraud Fee について
詐欺行為防止のため更に500ドルが各申請毎に必要となり、その対象は新規および転職によるH-1b(非営利団体などへの雇用も含む)並びにLビザの申請、及び米国内にて他の種類のビザからH-1bまたはLビザへステータス変更を行う際に必要です。これは延長および改正申請には適用され、2005年3月8日以降の申請に対して適用されます。ただこの費用の支払い義務が誰になるかは今のところはっきりしませんが、今回の法規の表現及び移民局のこれまでの見解を見る限り、この費用も雇用主に対して支払い義務が生じるものと思われます。
弁護士 デビッド・シンデル
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