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2003/03/03
vol.10  21日間で発給される労働許可書 その2

永住権申請の新しいプログラムはこの様な現状を打破するよいニュースとなるでしょう。PERMと呼ばれる新しいプログラムは20日以内に労働証明書を受け取ることを可能にします。現在は3~4年かかることを考えると大変大きな進歩です。しかしながら労働局はより厳しいルールにしようとしていますので、手放しで喜ぶわけにもいきません。おそらく適用可能な職業、週休2日制公示の要求などが含まれ、またそれらは社名、給料、職務要件などの公示も伴うものと思われます。受理された申請書のうち80%は特に質問されることもなく認められるでしょうが、残りの20%は質問を受ける事になるでしょう。企業が質問を受けた場合、企業側は採用に多大な努力を投じたという事実を証明するため多数の書類を提出しなければならず、また悪いことに、労働局が調査のために会社へやってきて、他の従業員の情報や、I-9などの提示を求めるかもしれません。PERMは現状を飛躍的に改善する大きな可能性があると同時に、普段から注意を払っていないと企業側にとって大きなリスクとなる両極面があります。労働局はPERMを2003年10月からオンラインで行うことが可能になると言っていますが、私は来年のいつかに延ばされる気がします。
弁護士・デビッド・シンデル
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