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2005/07/06
Vol.86  H-1bに関するAC21 106条について

AC21のPortability条項により、H-1B Visa保持者が新たな雇用先でH-1B申請を行う場合、申請書提出直後に新しい職場で働きはじめる事ができます。 以前の雇用先で取得したH-1B Visaステータスのまま, 転職した場合、移民局の認可が下りるまでの間は、ステータスを証明するような書類がありません。申請書の審査期間にアメリカに入国できるのかどうか不安に思われる方も多いでしょうが下記の条件を満たしているならば以前の職場で取得したH-1B ステータスのままでアメリカに入国できます。

・ 有効な期限内のバスポートとVisa Stampを所持している事(Visa Stampには以前ビザを取得した際の雇用主の名前が明記されている事)
・ 入国審査官に以前H-1b Visaを取得した事をきちんと証明できる事。(以前にH-1B Visaステータスで入国した際に発給されたI-94カードのコピー、又は移民局から発行された以前のH-1B Visaの認可証(I-797)を提出する事ができます)
・ 申請者は前回取得したH-1B Visaの期限が切れる前に新しいH-1B Visaを移民局サービスセンターに提出した事を証明しなければなりません。そのために、申請受領書確認書(I-797)、申請書類のコピー等を提出します。これらの証拠書類は, 移民局の照合システムによって審査される事になります。

申請者本人が,これらの条件を満たす事を説明し、旧H-1B Visaで入国が可能である事、つまりAC21のPortability条項の適用を受ける資格がある事を証明しなければならなりません。以上の条件を満たす場合は, 過去に取得したH-1bの有効期限プラス10日間に限り、アメリカに入国する事が認められます。H-1B Visaの扶養家族としてH-4を申請中の人も、上記の条件を同じく満たしてなければなりません。
弁護士 デビッド・シンデル
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