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2005/07/17
Vol.87  H-1bでの転職に関するQ&A No1

Q.現在H-1bビザで就労中ですが、転職する予定です。雇用先の変更をする場合、いつから新しい職場で働き始めることができますか?
A.AC21法により、外国人労働者は、次の職場でのビザ申請を行えば、その新たな申請に移民局からの許可が下りるのを待たずに、新職場で就労してよいことになってます。新しい職場のビザ申請が適切に行われ、かつその申請が不正なものでない限り、許可が降りるか否かに関わらず、移民局が実際にその申請を受け付けた時点から、就労が認められることになります。解釈にもよりますが、翌朝配達の郵便で申請書を提出した場合は送付翌日から新職場で働けるというわけです。この場合、配達証明書等が申請の証拠になるでしょう。
Q.新しいH-1b申請を出してすぐに新職場で働き始めたのに、結局、そのビザ申請に許可が下りなかった場合はどうなりますか?
A.申請が否認された場合も、このAC21法によって、申請日から不許可が決定した日までの間の就労は正当なものとして認めらます。おそらく、その外国人と新雇用主が、就労関係を清算するための一定の猶予期間(例えば10日間)が認められるものと推測されます。不許可に対する再審査請求を行うならば、さらにその結果がおりるまでの間の就労が暫定的に認められることになります。
Q.H-1b申請を行って許可が下りるまでの間に、このAC21を適用して新職場で働き始める場合、新雇用主はPrevailing Wageを支払う義務がありますか?
A.雇用主は、雇用を始めた時点から規定の賃金を払わねばならないと考えるのが妥当でしょう。
弁護士 デビッド・シンデル
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