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2005/08/01
Vol.88  H-1bでの転職に関するQ&A No2

Q.雇用主は外国人を就労する際に、その外国人がきちんと労働許可を持っているかどうかを確認し、確認したという事実をフォームI-9に記録しなければなりません。通常、どの書類で資格確認をおこなうかは移民局からの許可書やビザスタンプ等、法律でさだめられています。しかし、前回話の出たAC21法を使って、移民局の許可が降りるまでの間の労働者を雇用する場合には、I-9をどのように記入すればよいのでしょうか?
A.規則が特に変わらない限り、I-9記入の際の、労働者のステータス確認のための書類は、I-94カードと新たな申請を提出したことを示す書類で足りると思わます。
Q.すでにH-1bビザで6年間就労し、現在永住権申請中です。6年を超えてH-1bビザを更に延長することはできるでしょうか?
A.以下のような場合には、法定の有効期限を越えるビザの延長が認められることになりました。AC21法は、「過去に・若しくは現在、H-1bを取得しており、現在永住権の申請中の者は、永住権申請のための労働許可申請もしくは永住権申請を行ってすでに365日を経過している場合に」ビザの延長を認めるとしています。しかし、この延長規定は、永住権の申請を行った者にしか適用できません。したがって、労働許可を申請して一年以上待っているが、まだ永住権(I-140の申請)の申請は行っていないという場合には適用されません。現在永住権申請中で、労働許可書の申請もしくは永住権申請(I-140申請)を行ってから一年以上を経過している場合に限りビザの延長が認められるというわけです。永住権へのステータス変更申請の審査が行われるまでの期間、ビザが延長されることとなりました。
Q.私はH-1bビザ労働者で、私の妻と子供はH-4ビザで滞在中です。家族もこのAC21法によって同じく延長することは出来るのでしょうか?
A.従来、H-4ビザ保持者は、H-1b労働者に同伴することが認められていますので、延長できるでしょう。
Q.現在、ステータス変更申請中(アメリカ国内での身分変更手続きーAdjustment of Status)で、数年間待たされています。仕事を変えることは可能でしょうか?
A.できます。AC21法は「ステータス変更の申請には、永住権の"移植性"を認める」と定めています。移植性とは、ステータス変更の申請をして、180日以上たっても審査がなされなかった場合は、以前申請したのと同様の職業分類ならば、仕事や雇用主を変更してもよいとするものです。同様の職業分類とは何をもって判断するのか明確ではありませんが、おそらく労働局が規定する「職業名辞典」による職業内容を参考に判断されるものと思われます。仕事を変えても、新たに労働許可を申請しなおす必要がなくなるわけですが、この際、「職業分類」さえ同等のものであれば、その他は一切、制限(例えば、賃金や就労場所、週間就労時間に関してなど)が課されていないことになります。
弁護士 デビッド・シンデル
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