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2005/08/15
Vol.89  2006年度H-1B年間発給枠が上限に到達

米国移民局は本日8月12日(金)、2006年度の新規H-1B申請の受付け締め切りを発表しました。発表によると8月10日(水)を受付の最終日と位置づけ、8月10日より後に届いたすべてのケースは年間上限枠の審査対象外となります。また8月10日に受け付けられた申請書についてもランダムに受け付けるとしており、仮に8月10日に移民局に届いていても対象外となる可能性もあるというわけです。昨年を例にとると送付済の対象外となった新規のH-1B申請書についてはすべて申請費用とともに申請者に返却されることとなるかと思われます。それに伴い今回の新規のH-1B申請に間に合わなかった申請者は、現時点ではH-1Bの申請を行うとすれば2007年度(2006年10月1日~2007年9月30日の就労開始)以降ということとなり、H-1Bの申請は6ヶ月前より可能なことから、その場合早くて2006年4月1日からの申請ということになります。

2006年度のH-1B年間発給枠は65,000件で、そのうち米国が自由貿易協定を結んでいるチリ及びシンガポールの国籍の申請者に対して6,800件が割り当てられていますので、日本人を含めそれらの国籍以外の申請者に対しては58,000件が実質の年間発給枠となります。

ただしこの年間発給枠は新規のH-1B申請者に対して適用されるもので下記の項目に該当すれば移民局は引き続きH-1B申請を受け付けます。
● 現在H-1B保持者として同じ雇用主で、その延長申請を行う場合
● 現在H-B保持者として同じ雇用主で、雇用条件変更の申請を行う場合
● 現在H-B保持者としてH-1Bを保持したまま別の会社への転職申請を行う場合
● 現在H-B保持者として現在の職務と平行して他の職場での就労申請を行う場合

米国移民局は更に、新規のH-1B申請について、現在米国の教育機関で修士号以上を取得した人に対しては20,000件のH-1B特別追加枠(H-1B Advance Degree Exemption)を設けておりますが、この特別枠については2005年度分および2006年度分とも現時点ではまだ年間発給枠に対して余裕があるように伺えます。

さらに高等教育機関またはそれと関連する非営利団体に雇用される場合、または非営利研究団体あるいは政府の研究機関に雇用される場合は、H-1B年間枠の適用を受けないと発表しています。
弁護士 デビッド・シンデル
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