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2005/11/07
Vol.94  雇用をベースとした永住権の発給について - その1-

雇用をベースとした永住権申請は5つの申請者カテゴリーに分かれますが、今回取り上げるのがこの中でも特に私たち日本人に関わりの深い3つのカテゴリー(EB-1、EB-2、EB-3)です。そこで今回、それぞれのカテゴリーについての説明とそれぞれの申請状況について説明します。

EB-1カテゴリーはEビザやL-1Aビザなどを所持しているマネージャーや重役、O-1ビザなどを所持している国際的にも著名な大学教授や研究者、そして科学、美術、教育、商業、運動競技等の分野で並外れた能力(Extraordinary Ability)を持ち国際的に認められていることを証明できる人が申請者として該当します。EB-2カテゴリーは殆どの場合、知的職業に従事する高学位(修士号かそれ以上)をもつかそれと同等の扱いとして4年制学士号とその分野での5年以上の職務経験を持っている人が申請者として該当します。しかしながらこの場合、従事するポジションそのものもこれら条件に相当するだけのポジションでなければなりません。EB-3カテゴリーは永住権申請において最も多く適用されるカテゴリーです。これは特定の専門職に従事する人に該当するもので少なくとも従事する専門分野で2年以上の職務経験をもつか4年制学位を持っている場合、もしくは専門とは違う専攻でも学位と職務経験を合わせることで申請者としての条件を満たすことができます。

それぞれのカテゴリーには発給数に限りがあり、申請者の国籍によってもそれは異なります。これら詳しい説明については次の国務省サイトを参考にしてください。
(http://travel.state.gov/visa/frvi/bulletin/bulletin_2631.html)
EB-1
EB-1カテゴリーは現時点では発給数が有効です。このカテゴリーでは通常永住権申請に必要な第1ステップである労働局申請を行う必要がないうえ、現在では移民局への移民申請(I-140)が認可されれば、発給数の順番待ちを行うことなく、引き続き永住権申請の最終ステップとしてアメリカ国外にあるアメリカ大使館での面接かアメリカ国内での身分変更の手続き(I-485)を行うことができます(アメリカ国内で同時申請を行う場合はI-140申請の結果を待つことなくI-140とI-485を同時に申請することが可能)。しかしながら例外として中国人については申請の残務が出てきており2006度分(2005年10月1日~2006年9月31日)については2000年1月1日以前に移民申請している人から順に最終ステップである大使館面接またはアメリカ国内での身分変更手続きを行うことができることになっています。つまりそれ以降の人は申請受付けが有効になりしだい申請できることになります。またインド人も同様に2002年8月1日以前に移民申請を行っている人のみ永住権申請の最終ステップに進むことができます。日本人に関しては、しばらくはこのカテゴリーにおける発給数は有効で、順番待ちを行うことなく最終ステップへ進むことができると考えても良いでしょう。
EB-2
EB-2カテゴリーについては日本人申請者を含め、ほとんどの国に関しては現在のところ発給数にまだ余裕があり、順番待ちを行うことなく永住権申請の最終ステップである大使館面接またはアメリカ国内での身分変更、就労許可、及び仮出入国許可証(Advanced Parole)等の申請を行うことができます。しかしながら、EB-1カテゴリーと同様に2005年10月1日時点で中国及びインド国籍の申請者においては既に最終ステップの手続きができない順番待ちの状況が既に生じています。現時点では中国人は2000年5月1日、インド人が1999年11月1日以前に永住権申請の第1ステップである労働局申請を行っていなければ最終ステップに進めないといった具合です。後で述べますがEB-3の発給数による順番待ちの問題が、つい最近、中国を初めとした数カ国のみに限定して影響していたにもかかわらず今では各国まで及んだしまったことを考慮に入れるとこのEB-2カテゴリーについても近く順番待ちの状況となってしまう可能性があります。恐らく来年中にはこのEB-2カテゴリーはすべての国に対して最終ステップに進むことのできない順番待ちの状態に陥ってしまうことが予想されます。
EB-3
EB-3カテゴリーは2005年6月から7月にかけて発給数が有効ではなくなってしまいました。つい先ごろまではすべての国からのすべての申請が受け付けられていませんでした。来年度は後で述べる条件を満たすことで申請が開始されますが、未だに多くの申請書類の残務があります。インド人、中国人、フィリピン人、メキシコ人を除き、日本人を含めたすべての国籍の人に関しては、2006年度開始時点で2001年3月1日以前に労働局申請を行っていなければ永住権申請の最終ステップであるアメリカ大使館での面接またはアメリカ国内での身分変更手続きへ進むことができません。仮に最終手続きが申請中だとしても、申請者の労働局での申請開始日(Priority Date)に応じてその発給が有効になるまで順番待ちとなります。参考までにこのカテゴリーにおいて中国人はEB-2同様2000年5月以前に労働局申請を行っていなければ最終ステップへの順番待ちの状況となっています。またメキシコ人、フィリピン人は2001年となっており、驚くべきことはインド人はその日が1998年1月となっており、順番待ちの時間が通常のH-1Bの満了期間である6年を超えていることを考えると多くのインド人H-1B保持者がアメリカにて就労開始する時点から永住権の発給数が埋まってしまっているという状況となっています。
弁護士 デビッド・シンデル
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