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2006/02/22
Vol.101  2007年度のH-1B申請準備について

Q: 私は昨年、F-1ビザにて米国の4年生大学を卒業し、現在NYにある某会社にOPTにて就労しています。私のOPTは今年の7月1日に期限切れとなるためH-1B申請の準備をそろそろ始めようと考えています。H-1Bには年間の上限枠があると聞いていますし、2006年度分は既に枠がないとも聞いています。申請のタイミングを含めてアドバイスをお願いします。

A: 新規のH-1Bには年間上限枠があり(H-1B延長等は対象外)、現時点では特定機関での就労を除き、新規H-1Bの年間発給数は65,000件です。2006年度(2005年10月1日~2006年9月30日)のH-1Bについては既にその枠は埋まっており、早くて2007年度分(2006年10月1日~2007年9月30日の就労開始)を基に新規H-1B申請を行うことになります。従ってあなたの場合、H-1Bは半年前からの申請が可能となることを考慮に入れると、早くて今年の4月より申請が可能ということになります。また追加の情報となりますが米国の教育機関にて修士号かそれ以上の学位を取得している人に対する20,000件の2006年度特別追加枠についても今年の1月17日を境に2006年度分は締め切られました。
またあなたの場合、他に気をつけなければならない点があります。つまりOPTが切れた後通常60日間のグレースピリオドがあるのですが、仮に一番早い2006年10月1日を就労開始日と設定したとしても、OPT期限日+60日と就労開始までの間に1ヶ月ほど空白が生じるということです。この場合2006年度のケースを例に取ると、仮に2007年度のH-1Bへの米国内でのF-1からH-1Bへのステータス変更をもとにしたH-1B申請を行ったとしたら、H-1Bそのものは認可されたとしても、何かしらの法案が通らない限り、そのアメリカ国内でのステータス変更は認められないことになります。従ってOPT終了後は就労できないことは当然のこと、OPT期限日+60日後はStatusのない状態となります。以前はこのようなケースにおいて特例として国内でのステータス変更が認められたこともあり、今後法律が見直される可能性もありますが、現時点で言えることは仮にH-1Bの認可が出たとしてもH-1Bで合法的に就労するためには一旦アメリカを出て、在外米国大使・領事館にてH-1Bビザスタンプを取得し、改めてアメリカに再入国する必要があるということです。

2006年度もそうでしたがH-1Bビザは大変需要も多く、2007年度も4月に入り次第、申請が殺到することが予想されます。今年はいつの段階でH-1Bが年間枠の上限に到達してしまうのかはっきりは予想できませんが、例えばOPTが10月1日以降まで十分残っている人でも、早めの準備を行う方が良いでしょう。場合によってはOPTの残り期間を無駄にする状況も考慮しなければならないかもしれません。
弁護士 デビッド・シンデル
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