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2006/04/30
Vol.106  現在連邦議会で取り上げられている移民法法案について - その2

前回は厄介な法案と明るい法案の一つとしてH-2Cを取り上げました。今回は明るい法案について更に注目すべき項目をいくつか取り上げます。
- F-1のOPT期間が現在の1年から24ヶ月に延長。
- F-4学生ビザの新規設定。Math、Engineering、Technology、Physical Science専攻で修士号以上の学位を取得したものが該当し、永住権申請も可能。永住権申請中は一定条件のもとステータスの延長も可能。
- F-1及びF-4学生ビザ保持者は一定条件の下キャンパス外で自分の専攻と違う職務に就くことが可能。
- 雇用及び家族ベースの年間永住権発給数の制限が緩和。
- 新規H-1B年間発給数が現在の65000件から先3年間115000件へ。以降もし前年度の申請が年間上限に達すれば上限数が翌年は更に20%増加。上限数に達しなければ前年度数が維持。

更に条件付の非移民ビザステータスとしてGuest Worker Programが設けられます。詳細は次の通りです。

- 2004年1月4日以前に実際に米国に滞在していて、それ以来、米国で就労している人は誰でもこのステータスの権利をもち、就労が認められる。申請には健康診断書の提出及び過去における全ての納税が必要となる。また雇用主は$500の申請費用が発生する。
- 過去のステータスに関する違法行為に関わらずこのビザの保持者は米国外への渡航が可能となる。
- ビザ受益者の配偶者及び21歳未満の子供も100ドルの申請費用を支払うことにより米国に合法的に滞在することが出来る。ただ就労の許可は与えられない。
- 雇用されていない期間が45日以上になるとビザステータスが失効される。
- 一定の条件を満たすことで転職も可能となる。

以上が今回話題となっている法案です。繰り返しになりますがこれはあくまでも法案であり法律ではありません。ただ興味ある内容も多く含まれますので今後の動きに大いに注目したいと思います。

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弁護士 デビッド・シンデル
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