ビザアドバイス
2006/06/18
Vol.109 PERMに関する質問事項
皆さんご存知のように永住権申請に必要な労働局申請は現在ではPERMと呼ばれる申請方法となっています。このPERMは昨年の3月28日より開始されたのですがこれまでのRIRやTraditionalな申請が大変時間がかかっていたのに比べ45-60日で結果が出るというそのスピードは大変魅力的なものです。
しかしPERM開始から約1年経過した現在においても未だ不明な点もあり、弊社でもPERMに関する様々な質問を受けます。特にその申請から認可までの期間です。私達日本人にとってはその日本語能力をPERMに必要な求人活動の条件に入れる場合が多いのですが、その場合、まず間違いなくAuditとして日本語が必要であることの証明を追って求められます。一旦そうなると現状ではそのAudit返答後、結果が出るまでどれほど時間がかかるかはっきりせず、審査する場所、ケース内容にもよりますがそれから数ヶ月かかっている場合もあります。ただ日本語などの外国語能力を条件とせずAuditが来ないケースなどはこのスピードという恩恵を受けているのは事実です。ただ日本語を条件に入れる場合において、今後申請が増えることで最終結果が出るまでの期間に更なる遅延を招く可能性もありますが、当然改善の方向に向かう可能性もありますので、今後の審査状況には大いに注目したいと考えます。
一方で、これまでのRIRやTraditional申請とPERMとの関連や、PERMそのものの労働局の指針に対してまだ不明な点も多々あります。そこでこのことに関し、頻繁に取り上げられる質問をQ&Aにて紹介します。
質問):同じ人物が同時に2つ以上のPERM申請を行った場合、それは正当に審査されますか?
答え):労働局はそれが同じポジションであろうとなかろうと同時期に同一人物が2つ以上の申請を行ってよいかについて明確な答えを出していません。労働局は2005年8月8日に出されたFAQにおいてPERMではそれは認められないと答えていました。しかしながらその答えは取り除かれ、現在では検討中となっており、近いうちに明確な回答を出すとしています。詳しくは次のWebアドレスを確認ください。http://workforcesecurity.doleta.gov/foreign/pdf/perm_faqs_8-8-05.pdf
質問):もし私のPERMまたはRIR申請が却下となってしまった場合、私の7年目以降のH-1B延長申請を行うことは出来ますか?
答え):仮にあなたのケースが却下となってもその結果に対してアピール申請を行えば、ケースクローズ扱いされず、7年目以降の延長が可能となります(RIRなどPERM以前の申請では却下の判定から90日以内、PERMであれば30日以内にアピールしなければなりません)。
質問):PERM申請後、その申請書の内容に間違いを見つけました。申請後、その内容を訂正することはできますか?
答え):一旦オンラインもしくは郵送にて提出したPERM申請の内容訂正を行うことは出来ません。つまり提出された申請書は訂正の効かない最終書類と見なされます。これはまた単なるタイプミスについても適用されます。もしあなたが、その間違いが致命的で、正確を期すために訂正が必須であると判断した場合、そのケースを一旦放棄し、訂正の上、再度申請をやり直す必要があります。もし既に行っている求人活動がその内容に問題がなく、PERMの時間的規定に則ったものであれば改めて申請する際に再度使用することが出来ます。
質問):もし私の申請が却下された場合、再申請するのにある一定期間待たなければなりませんか?
答え):一旦却下の通知を労働局より受け取れば、新しい申請はいつでも行うことが出来ます。ただその申請に対してBoard of Alien Labor Certification Appeals (BALCA) よりRFEと呼ばれる質問状が出されている状況では新しい申請を行うことは出来ません。またその質問状に対して返答をし、それをBALCAが審査中である場合においても同じポジションにて同じ人物が新しいPERM申請を行うことは出来ません。
弁護士 デビッド・シンデル
http://www.swlgpc.com/
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