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2006/08/22
Vol.113  2007年度H-1Bに関する情報

5月26日到着分について
07年度新規のH-1B(通常枠)が上限枠に到達したことは既に皆さんご存知の通りですが、今回の移民局の発表では06年5月26日に移民局に届いた申請書を正式に審査対象として受け付けるかどうかについては無作為に選び出すとしていました。この度、移民局による最終集計も終わり、5月26日に届いた申請書に対してはその申請者に対して正式に受領書を発送いたしました。ただし移民局によると90~100ケース分、年間上限を超えるとしており、今後それら超過分の対象者が無作為に選び出され、正式に審査対象外となる旨の通知書が届くことになっています。従って、たとえ現時点で移民局からの受領書を受け取ったとしてもそれは正式に審査対象となることを意味しません。ただその90~100件というケースの数は意外に少ないため、対象者はもちろん全員ではないですが高い確率で正式に審査対象となるかもしれません。
F-1、J-1ビザ保持者でステータス期限日とH-1B就労開始日との間に空白がある場合
F-1、J-1ビザ保持者が今回のH-1B申請に間に合ってもその滞在期限日とH-1B就労開始日との間に空白がある場合、気をつけなければならない点があります。例えば4年制大学を卒業したF-1ビザ保持者を例にとって見ましょう。通常この場合、卒業後1年間のOPTを取得しますが、そのOPT期限日プラス60日(グレースピリオド)が正式な滞在期限となります。例えば仮に一番早い06年10月1日を就労開始日と設定したとしても、OPT期限日+60日とその就労開始までの間に空白が生じる場合06年度の移民局の対応からすると仮に米国内でのH-1Bへのステータス変更をもとにした申請を行ったとしてもH-1Bそのものは認可される可能性はありますが、何かしらの法案が通らない限り、そのアメリカ国内でのH-1Bステータスへの変更は認められません。従ってOPT終了後のグレースピリオド期間中は就労できないことは当然のこと、OPT期限日+60日以降はStatusのない状態となります。3年前まではこのようなケースにおいて一部ステータス変更が認められたこともあり、今後対応が見直される可能性もありますが、現時点では仮にH-1Bの認可が出たとしてもH-1Bで合法的に就労するためには一旦アメリカを出て、在外米国大使・領事館にてH-1Bビザスタンプを取得し、改めてアメリカに再入国する必要があるということです。
H -1Bに関する今後の解決案
米国にある企業が有能な外国人労働力を得るには彼らに対してH-1Bビザや雇用ベースの永住権取得が考えられますが、現在では早々にH-1Bが締め切られたり、永住権取得に数年かかったりと非常に不便が多いのは事実です。そこでこのような状況を打破するためにアリゾナ州下院議員であるJohn Shadegg氏はSkill Bill(Securing Knowledge Innovation and Leadership Bill)を提唱しました。

以下、Skill Billについて概略を紹介します。

* 米国において有能な外国人労働力が常に雇用の対象となるようH-1Bおよび雇用ベースの永住権にある年間上限枠対象者の中から米国で修士号以上取得者の申請を上限枠対象外とする。

* 今回のようにH-1B申請に間に合わなかった場合、1年以上もの間有能な外国人労働力の雇用を待たなければならないケースが起こりますが、このような状況に対し、柔軟でマーケットの需要にあわせたH-1B年間枠を設定する。

* 学生がステータスの変更を容易く出来るようにOPT期間を12ヶ月から24ヶ月に延長する。

* 雇用ベースの永住権申請に関し、その配偶者や子供を年間上限対象から除外する。

事実、米国企業はH-1Bビザ保持者及び雇用ベースの永住権保持者による有能な労働力に頼っています。もし米国企業が今回のような問題で有能な外国人労働者を雇用できないとなるとそれら有能な労働力は米国以外の国々へ流れてしまう可能性があります。このような問題は将来の米国経済にも大きく影響を及ぼすことにもなります。今回を機に米国政府は真剣に見直し案を検討してもらいたいものです。
弁護士 デビッド・シンデル
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