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2006/10/03
Vol.116  Non-Professional Jobを基にしたPERMという制度を通してのLC申請の却下

皆さんご存知のように通常、雇用ベースの永住権申請は3段階に分かれており、最初の段階として労働局にPERM申請を行います。このPERM申請をする上で、まず自分がどのようなポジションで永住権を申請するかでProfessional かNon-Professionalかの二つに道に大きく分かれます。

これら二つの違いはその職務内容もそうですが、PERMに必要な求人活動のステップとして、Non-Professionalに対してProfessional Jobでは追加で3つの求人活動を行わなければなりません。基本的に自分のポジションがどちらに当てはまるかについては労働局の発表しているAppendix Aと呼ばれる一覧表にあるProfessional Jobリストにより確認できます(PERMの質問用紙にはBachelor's Degreeかそれと同等に対しては通常Professional Jobとするとなっている)。

基本的にはそれに応じてどれだけの求人活動を行うか決めることになりますが、最近の労働局からの結果を見ると例えAppendix Aに載っていないNon-Professional JobであってもBachelor's Degreeを必要条件とすれば、追加の3ステップの求人活動を行っていない場合、労働局は却下としているケースがあるということです。しかし労働局からの審査結果には一貫性がなく、このようなBachelor's Degreeを条件としているケースで追加の求人活動をすることなく認可されているものもあれば却下となっているものもあるということです。もし自分のケースが却下となった場合、却下の通知から30日以内にアピールすることでケースをRe-openすることができます。一旦却下となったケースがRe-openされ最終的に結果が出るまでの時間がどれほどかかるかは定かではありません。

従ってこのようなケースではアピール後、追って労働局より一旦アピールしたケースをクローズするかBALCAと呼ばれる審査機関にて最終審査を委託するか意思を求めるEmailが届きます。例えばH-1Bの7年目以降の延長がある方、またすぐにでも労働局の認可が必要な方など、ご自身の状況に合わせてどちらを選択するかはそれぞれだと思います。
弁護士 デビッド・シンデル
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