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2006/11/06
Vol.118  Eビザ、Lビザ保持者の配偶者のEADカードの取得について

2006年5月8日付けの米国移民法弁護士協会(AILA)並びに社会保障庁(SSA)による連絡会議事録にはSSAの抱える様々な問題が取り上げられておりますが、同時に移民局が抱える重要な問題もいくつか取り上げられています(ただその議事録の内容については移民局はまだ認可していません)。そこで今回取り上げるのはSSAがEADカードを所持していないEビザ、Lビザ配偶者に対してもソーシャルセキュリティー番号(SSN)を発行するということを背景に実際にEビザ、Lビザ配偶者の就労にEADカードが必要かという問題で、先日発表されたAILAメモを基に解説します。
SSA指針方針では国土安全保障省(DHS)からの認可なしにEビザ、Lビザ配偶者は就労が可能で、EADカードを就労許可のための根拠書類として申請する必要はなく、Eビザ、Lビザの配偶者であることを示す書類(結婚証明書など)を提出すればよいことになっています。しかしEビザ、Lビザ配偶者に発行されるSSカードには“valid for work only with DHS authorization”と但し書きされることになり、このことは一方で他の就労ビザと同じく就労にはDHSからの承認を得る必要があるという制限があることを意味します。従って問題となるのはEビザ、Lビザ配偶者であることの証明自体がDHSの認可として十分なのか、それともEADカードが必要なのかという点です。

先日行われたAILAとSSAの連絡会でSSA側はAILAには提供されていない移民局からのメモを基にEビザ、Lビザ配偶者の就労の妥当性を列挙した指針を定めているとしています。しかしながら2002年2月22日付けのWilliam Yates氏からの移民局メモによると、就労許可を取得するためにはEビザ、Lビザ配偶者はI-765申請(EADカード申請)を行わなければならない、とあります。更に追って発表された移民局メモには既にアメリカにいる難民の就労にはEADカードが必要である旨も触れられています。その考えに則れば、EADカードの必要性は同様にEビザ、Lビザ配偶者にも適用されるべきでしょう。しかしながら今日まで移民局は2002年2月22日付のメモの内容の変更についてなんら公表していません。

このことからもEビザ、Lビザ配偶者が就労のためにEADカードが必要かどうかはっきりとはしません。2003年に発表された難民に対するメモに注目すれば理論上はI-94にE-1、E-2、L-2ステータスである旨が記されていればEADカードは必要ないということになるでしょう。しかし移民法執行機関からのEビザ、Lビザ配偶者に対する最終的な公式発表ではそのようには述べられていません。

従って移民局が公に対して正式にその指針方針を変えるまでEビザ、Lビザ配偶者は就労のための根拠としてEADカードを取得することが最も安全といえるでしょう。一方でこの考えは法律的には正しい策ではないといえるかもしれません。ただ移民局からの正式な発表があるまでは、弊社におきましてはEビザ、Lビザ配偶者は就労のためにEADカードを取得されることをお勧めます。
弁護士 デビッド・シンデル
http://www.swlgpc.com/