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2007/02/20
Vol.125  10の質問 その1

1.私は米国市民と結婚予定です。どのようにして永住権を取得することができますか?
現時点では、基本的には2通りの方法があります。まずアメリカ国内で申請する方法です。この場合、同時に就労許可書の申請、及びAdvance Parole(永住権申請時の出入国許可書)を申請することができます。もう一つの方法は日本の米国大使館で申請するという方法です。ただここで注意が必要です。2007年1月23日、米国大使館の発表によるとAdam Walsh Child Protection and Safety Actにより、これまで在外の米国大使館にて行われていたI-130申請の受理及び審査が在外米国大使館では出来なくなりました。現時点では今後の申請過程については詳しくは明示されていませんが、現確認では2006年7月27日より後の在外米国大使館でのI-130申請に関し、既にI-130申請の面接を受け認可されているケースに関しても、次の移民ビザ申請面接を受けていない状況でしたら、その移民ビザ申請面接は受けることはできず、全てのケースが一旦、管轄の移民局へ転送され、追って改めて面接通知が来るという報告を受けています。つまりそれまでは在外大使館での移民ビザ申請面接が受けられない形となります。今後、内容が変わる可能性もありますが、詳しい情報は随
時、大使館のウェブサイト上で案内がありますので、各自確認が必要でしょう。このことからも、これまでとは日本の米国大使館での審査過程が大きく変わり、今後はこれまでのような時間的な計算がつかなくなり、これまで以上に永住権取得に時間がかかる可能性があります。今後の更新情報を見守っていきたいと思いますが詳しくは米国移民局ウェブサイトwww.uscis.govまたは東京大使館ウェブサイト http://japan.usembassy.govを参考にして下さい。
2.私はアメリカへビザウェイバープログラムにて入国し、すでに5年もの間、アメリカで不法滞在しています。もしスポンサー会社が見つかれば私は永住権を取得できますか?
残念ながら、今の法律ではアメリカに不法に6ヶ月または1年以上滞在している場合、アメリカ国内で会社を通してのグリーンカード取得を通して永住社へのステータス変更を行うことは出来ません。一旦、アメリカを離れてしまうともし6ヶ月以上1年未満不法滞在している場合は先3年、1年以上不法滞在している場合は先10年アメリカに再入国することができません。従ってこのケースに関してはグリーンカード取得はできないということになります。ただし2001年4月30日までに永住権取得のために労働認定書の申請または移民申請を行っているということでしたら例外です。更にアメリカ市民と結婚するという場合もまた例外として不法滞在者も永住者へのステータス変更が可能な場合もあります。
3.私はアーティストです。私はアーティストビザを取得することができますか?
アーティストビザと呼ばれるビザは存在しません。その代わりO-1ビザというものがあります。このビザは並外れた能力を持つ外国人に対して発給されるビザで、例えば国際的な賞を受賞したことがある、自分の専門分野についての著書がある等、申請に必要な条件のうち、いくつか満たさなければなりません。O-1ビザは3年有効でそれ以降は1年ずつの延長が可能です。
4.私はH-1Bビザを保持していますが、解雇されてしまいました。どれほどの期間アメリカに滞在し続けることができますか?
H-1Bに関しては解雇の後、一切の猶予期間はありません。解雇日以降は自動的にステータスがなくなってしまう状況となります。ただ現実的にはできるだけ早くアメリカを離れるか、直ちに新しい転職先のH-1Bを申請すべきでしょう。一般的には、解雇後30日以内に新しいH-1Bを申請するかまたはアメリカを離れるとすれば、将来的な問題を回避することができるでしょう。
5.私は新しい就労先を見つけました。H-1Bの転職申請は簡単でしょうか?
まずH-1B申請において転職申請というのはありません。転職という言葉は馴染みやすいでしょうが、新しい会社でのH-1Bの延長申請をするということが言葉としては相応しいです。しかしながら新しい雇用先でのジョブタイトルや職務内容、等現職とは違いもあるはずです。申請そのものは最初に行った申請同様のプロセスを踏むことになります。
弁護士 デビッド・シンデル
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