アメリカ求人サイト「プロックスJ」を活用して、アメリカ就職・転職の勝ち組になろう!

アメリカ求人アイコン ビザアドバイス

2007/03/20
Vol.126  10の質問 その2

6.私は永住権申請でその第一段階である労働認定書の許可がありました。その許可がありれば就労可能ですよね?
それは間違いです。ここで言う労働認定書とは単に永住権申請の第2ステップへ進むことができることを意味するだけです。永住権申請は一般に3つの段階を踏まねばならず、一旦この労働認定書が下りれば次のステップはI-140移民申請で、最終的に第3段階目としてアメリカ国内であれば永住者へのステータス変更申請を行うという流れになります。その最終段階を申請する際に同時に就労許可書の申請が可能となります。従いまして、この質問にある時点では就労を許可するものではありませんの注意してください。
7.最近私は離婚をきっかけに名前を変更しました。私のグリーンカードにある名前は結婚当時のままです。どのようにしてその名前を変更することができますか?
I-90申請することで名前の変更申請をすることができます。申請には申請費用が必要で、オンラインもしくは郵送による申請が可能です。I-90に関する情報はwww.uscis.govより可能です。
8.F-1の学生ビザスタンプの取得は難しいですか?
それはケースによって異なります。例えばあなたが語学学校にて5年以上アメリカに滞在し、ビザスタンプが過ぎている場合、仮に日本へ戻ってF-1ビザを再度申請しても更に5年のF-1ビザスタンプを取得することはたいへん難しいでしょう。しかし一方で、もし更に大学で勉強するなど、しっかりとした勉強のプランを持ち、就学後は自国へ戻るという意思を面接でしっかりと示すことができれば、F-1ビザ取得の可能性が高まるでしょう。
9.私は永住権を取得して以来、10年以上経ちました。市民権を申請しようと思うのですが、同時に日本の国籍を失ってしまうことを心配しています。実際のところどうなんでしょうか?
アメリカの法律では二重国籍は認められているため、一人が二つのパスポートを所持することには何ら問題はありません。しかしながら日本の法律では二重国籍は認められておりません。つまり1人が二つの国籍を持ってはいけないことになります。弊社は日本の法律を専門に扱っているわけではありませんので、この件につきましては日本の法律に詳しい専門家に相談することをお勧めいたします。
10.私はアメリカの大学卒業後、OPTを取得し、そのOPTカードが来月でその有効期限が切れます。私が聞いたところではH-1B申請は2007年4月までできず、就労そのものも早くて2007年10月からだそうです。一体どうすればいいですか?
一旦F-1ステータスが切れるとその切れてから60日の猶予期間以内にアメリカを離れなければなりません。もしそのままアメリカに滞在したいということであれば何かしら他のビザを申請しなければなりません。例えばアメリカに観光が目的、また友人に合うことが目的ということであればI-539申請を移民局に対して行うことでB-2ビザを申請することも可能かもしれません。またはH-1B就労までの間のトレーニングとして、J-1ビザの申請も可能かもしれません。更にスポンサーとなる会社がEカンパニーということでしたら、あなたの経歴次第ではEビザの取得も可能で、後でH-1Bビザに切り替えるということも可能です。最後に新しい学校で勉強するためI-20を取得し、F-1ステータスを維持するということも可能かもしれません。このように様々なオプションがあります。最も重要なことは自分の状況を見極め、迅速に判断するということでしょう。
弁護士 デビッド・シンデル
http://www.swlgpc.com/