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2007/06/11
Vol.132  米国移民法弁護士会(AILA)会議-その2

前回に引き続き、先日ワシントンで開催された定例の移民法弁護士協会会議から得られた最新情報をお伝えいたします。



CBP(税関国境警備局)の発表によると近くアメリカの10箇所の空港にて1本の指ではなく10本全ての指の指紋採取を行う予定にしています。CBPは人間工学的にも発達した指紋採取器の導入により実際の指紋採取はスムーズに進み、セキュリティーの面からもより正確な指紋採取を行うことができると主張しています。



また今後ビザウェーバープログラムへの参加国を増やす法案があり、今考えられている国はギリシア、ルーマニア、ポーランド、韓国、そして以前の東欧圏の国々となっています。この法案を基に国務省ではオンライン上での情報入力を検討しており、実際にアメリカに入国する前に彼らがビザウェーバーによる入国資格があるかどうかを見極めることになります。



皆さんがアメリカに入国する際、空港などでCBP審査官により入国検査がなされますが、いったい審査官は何を確認しているのでしょうか。その際、審査官は様々な政府関連のデータベースにアクセスしています。そのうちの一つがCLAIMSシステムと呼ばれるものでビザ申請に関し移民局により使用されているものです。もし皆さんのうち、CBP審査官に対し何らかの理由で自分のビザ申請中の旨を伝えたい場合はケース番号の記載されているI-797受領書または認可書を持参することをお勧めいたします。このことによりアメリカへの入国がスムーズにいくことになるでしょう。またCBPはインターネットへもアクセス可能で、審査官の中にはグーグル検索についても指導を受けており、会社のホームページにアクセスするなどしてビザ申請にある情報やポジションが正当なものであるかを確認する場合もあるでしょう。もし彼らが一貫性の無い事実を見つけ出したら直接会社の担当者へ連絡し、ポジションについての事実を確認することになるでしょう。



在外米国大使館・領事館にて非移民ビザを申請する際、申請者はDS156というフォームを記入し、大使館・領事館に提出しなければなりません。このDS156フォームにはバーコード番号が割り振られるのですが、大使館・領事館は実際にそのバーコードをスキャンすることでデータがシステムに入力されることになりますが、それらデータはCBP職員の入国審査に使用するデータベースの一つとなります。更に犯罪暦がある場合など、それらデータが一覧としてCBP職員により確認することができるようになっています。



ICEによる会社への強制捜査についてはこれまで何度か記事を提供してきましたが、ICEはこの度現在の捜査方針について明らかにしました。現在ICEではI-9フォームの確認には焦点はおかず、犯罪問題に焦点をおいています。またICEは会社が不法滞在者を雇用していることを知っているかについても確認します。更にICEは情報提供者や秘密捜査員を雇い、違反が無いかを調べます。皆さんも会社として正当な雇用を行っているか今一度確認してください。



ビザを基に米国に滞在している人など住所変更がある場合、移民局に対してAR-11というフォームを基にその住所変更をしなければなりませんが、現在ではその住所変更がオンライン上でできるようになりました。

弁護士 デビッド・シンデル
http://www.swlgpc.com/