ビザアドバイス
2003/03/03
vol.15 移民法最新ニュース
在日米国大使館、領事館
去年のテロ事件以来、在日米国大使館、領事館への入館が規制されています。領事部でのサービスを受けるために入館できるのは下記に該当する方のみとなっています。
米国籍を有し、パスポート持参の方
日本国籍を有し、パスポート持参の方(旅行代理店の方は社員証も提示する事)
日本・米国以外の国籍を有する方で、米国籍の配偶者が同行する方
移民ビザの面接予約があり、領事部が用意したリストに氏名が記載されている方(東京の大使館)
ビザスタンプ申請
現在は領事との面接による本人申請は行なっておらず、大使館、領事館にある投函箱での受付けもしていません。非移民ビザの申請は旅行代理店または郵送による受付けのみとなっています。したがって日本に帰った際にビザスタンプを申請する予定の方は少し長めの滞在を考慮した方が良いかもしれません。在日米国大使館、領事館はアメリカからの郵送によるビザスタンプの申請を受け付けています。しかし、学生ビザでアメリカに滞在中で就労ビザスタンプを申請する場合にはビザスタンプを発給していません。該当する方は1度日本に戻り、日本に滞在中にビザスタンプの申請をする必要があります。
Eビザ
以前はEビザを申請する際、長い審査期間中に海外出張が出来なくなってしまう弊害を防ぐため、パスポートのコピーで申請を受けることが出来ました。しかし、現在は東京米国大使館でEビザ新規登録審査の場合にのみこのルールが適用されています。Eビザ登録済みの事業体の増員、交代等の審査期間は短い、在大阪米国領事館は申請数が東京より少なく審査期間が短い、というのがこの措置の理由ですが、Eビザ登録済企業の申請でも1ヶ月半以上も掛かっているケースもあるのが現状です。パスポート原本提出をするため、ビザ更新申請中に長い間アメリカに戻れなくなるケースや、後任駐在員のビザがなかなか取れずに赴任期間が大幅に遅れてしまうケースも出ています。またビザの発給には面接が必要と通知して来たにも関わらず、その後のテロ事件により、現在でも面接が出来ない状態が続いており、アメリカに赴任できないケースもあります。このようなリスクも考慮して早めにビザ申請を開始するのが賢明かもしれません。
弁護士・デビッド・シンデル
http://www.swlgpc.com/
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