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2007/06/18
Vol.133  米国移民法弁護士会(AILA)会議-その3

前回、前々回に引き続き、先日ワシントンで開催された定例の移民法弁護士協会会議から得られた最新情報をお伝えいたします。



2007 年 1月 23日、” the Adam Walsh Child Protection and Safety Act” により家族ベースの永住権申請に必要な I-130申請を在外大使館・領事館で受理・審査することができなくなりました。例えば米国市民が日本に住む日本人配偶者の永住権申請の請願者となる場合、I-130申請が必要となりますが、実際に日本で面接を受ける前に米国移民局よりこのI-130申請の認可をまず受けなければならないということになります。つまりこれまで行われてきた在外大使館を通しての永住権申請は、米国内での申請に比べて時間的なコントロールもでき、比較的早く取得できていたのですが、その利点を失うことを意味します。



しかし最近の発表により、今後、請願者である米国市民が住む管轄に応じて在外大使館・領事館にてI-130申請を受け付けることになりました。通常日本で審査を受ける場合は、請願者である米国市民は6ヶ月以上の居住が必要となります。これは以前発表のあった申請の際に請願者である米国市民が実際に住む管轄の移民局に直接送付しなければならないという内容が変更されたことになります。このことからも多くの場合、結婚また家族を通しての永住権申請に関し、特に請願者である米国市民がアメリカに居住している場合はケースが審査されるまで1年近くかかるということになります。しかしこの件は今後内容が変わる可能性もありますので、最新の情報は直接在外米国大使館に問い合わせるか、ウェブサイトより情報を入手するようにしてください。



RIR及びPERMについてコメントがありました。永住権申請に通常必要な第一段階申請は労働局申請になりますが、現在ではPERMと呼ばれる申請方法となっています。それ以前は従来型の労働局申請方法に加え、RIRと呼ばれる申請方法が採用されていました。PERM以前の申請についても未だに審査中のものがあり、それら申請は労働局のバックログセンターにて審査されています。それら審査は現在ではスムーズに進んでおり、3月半ばの時点でRIR申請のうち約74%が審査され、残りの約26%の審査を残すのみとなりました。ケースの数としては約94,000件で、そのうち74,500件が従来型の労働局申請、そして19,700件がRIR申請です。



一方PERMに関し、今年3月の時点で約13万件が認可されました。労働局は常に1万件から1万1千件の申請を抱えており、約75%の申請に関しては90日以内に審査決定を出しています。ただケースが却下となった場合のアピール申請や監査に対する返答については結果が出るまで1年近くかかる場合もあります。



2006年12月以前、同一人物が以前に提出したケースが自動的に却下となっていない限り2つのPERM申請を行うことは出来ませんでした。現在では例え申請するポジションのジョブコード番号が同じでも労働局は職務内容や就労場所などを見ることでケースの違いをまず確認します。そして最終的にそれが同じ就労に対する申請かどうかを判断します。もし2つの申請が同じであればそのうちの一つの申請は却下となります。更に新しいケースを申請するためこれまでは以前のPERM申請ケースを放棄しなければなりませんでしたが、今では以前のケースを放棄することなく新しいケースを再申請することができます。もし会社が監査対象となれば、例えば従業員がこれ以上会社では就労しないということで、会社側はその従業員の永住権申請をスポンサーする意思がなくなったというような場合でさえも、労働局は会社に対して監査に対する返答をするようにはっきり求めています。

弁護士 デビッド・シンデル
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