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2007/10/01
Vol.142  I-601申請について(その2)

前回に引き続き、I-601申請について紹介します。前回もお伝えしましたとおり、I-601申請は、米国への入国を拒否された外国人が行います。この免除申請では、対象となる外国人が入国ができないことによって、申請者の配偶者などアメリカに住む特定の親族が「極度の困難」に陥ることを、正確に証明しなければなりません。

考えられるケースとして、特定の親族が深刻な病気を患っているため、国外に出ることができず、申請者が介助のために米国内にいる必要がある、といったことが挙げられます。特定の親族が、年配、慢性疾患または障害のある親族の世話で、同居か最低でも一日に一時間は衛生管理や理学療法の介助をしなければならないため、外国へは移住できず、介助やその他の用件に関して申請者の助けが必要、というケースも該当します。その他にも、特定の親族が子供の世話をしなければならず、子供のもう一人の親が米国に子供たちを置いていくことを許さない、というケースや、特定の親族が深刻な病気を患っているため、海外に移住できない、といったケースが考えられます。

特定の親族が、以前の結婚で子供がいる場合において、親権はなくとも子供との交流のために、元配偶者が子供を国外に連れ出すことに反対する、というケースも考えられます。他にも様々な特定事情が考えられますが、例えば申請者が日本人である場合、その子供が魚など日本食に対してアレルギーが在るなど日本での食生活における支障が理由となる場合も考えられます。頻繁に出てくるものとしては、特定の親族が、免許を持った精神分析医や精神科医から、申請者の入国問題に起因するうつ病だと診断された、というケースです。さらに、特定の親族が免許が必要な職についており(例・弁護士、建築士)、海外で同じ免許を取得することが難しい、または申請者の母国の経済が安定していない、というケースもあります。

I-601申請に必要なものは、申請書、弁護士などからのサポートレター、その他補足書類です。申請書は必ず、確実な証拠と一緒に提出する必要があり、国に関する調査などの公的な書類と、医者や精神分析医からの手紙といった私的な書類を両方用意しなければなりません。公的書類は米国政府の情報から参照するのがいいでしょう。審査官がその情報を却下しづらくなるからです。その他には、領事館発行の情報、移民局による公式文書、米国衛生研究所の医療事典といった情報源がよく使われます。

全てのケースは、弁護士などからのサポートレターではなく、補足書類によって立証されます。弁護士のサポートレターの役割は、補足書類のつじつまを合わせ、法的根拠に基づいた書類に作り変えることです。

(次回へ続く)次回は犯罪暦があるなど、極度の困難を証明できるその他のケースの具体例を取り上げます。
弁護士 デビッド・シンデル
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