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2007/10/15
Vol.143  I-601申請について(その3)

前回、前々回に引き続き、I-601申請について紹介します。以前もお伝えしましたとおり、I-601申請は、米国への入国を拒否された外国人が行います。この免除申請では、対象となる外国人が入国ができないことによって、申請者の配偶者などアメリカに住む特定の親族が「極度の困難」に陥ることを、正確に証明しなければなりません。前回具体例をいくつか取り上げましたが、今回は犯罪暦があることが要因となっているケースを取り上げます。

申請には犯罪歴の免除のために、申請者が更正したことを示すという方法もあり、主な例をいくつか取り上げます。

・ 有罪判決を受けてから経過した時間(重大な犯罪や再犯の場合、より長い時間を要します)
・ 申請者がその犯罪を繰り返す可能性について言及した刑事裁判所からの供述書(申請者の再犯の可能性が低いことを、判事が直接伝えに行くこともあります)
・ 犯罪歴の恩赦や抹消は入国拒否の免除には直接つながりませんが、更正の確かな証拠になります。
・ 保護監察官、警察官、判事といった法律の執行人による、彼らの経験上、申請者の再犯の可能性が低いことが分かることを示す供述書
・ 過去の犯罪が精神的な問題によって引き起こされたが、現在は回復したことを示す、精神分析医からの手紙
・ 生活の変化を示す証拠(例:申請者はまだ若く無知で無職、子供も配偶者もない時に犯罪を犯したが、現在は成熟して知識を身につけ、結婚して仕事もあり、子供もいる)
・ 申請者が更生したことを示す聖職者からの手紙
・ アルコールやドラッグが原因の犯罪歴がある場合、それらの要因からのリハビリを修了したことを示す証拠
・ 初犯で刑罰が軽く、比較的重要でない問題に関する最近の犯罪

どの申請者も早急の解決を望みますが、迅速な申請処理の要求は効率の良い書類作成の妨げになり、結果的に審査に遅れが生じることになります。最後に、I-601申請は移民ビザやKビザの面接前にアメリカ国外で申請することはできません。一方、必要に応じ、アメリカ国内での永住保持者への身分変更申請(AOS申請)の際、AOS申請書と一緒にI-601を提出するのも方法の一つでしょう。

実際に入国が可能かどうか知りたい場合、領事館の面接で入国審査の結果が出るまで、または免除申請の前のAOS申請後の面接まで待つこともできます。

それにもかかわらず入国不可となってしまった場合、全ての申請処理に最低でも30日は追加でかかるでしょう。それは申請書類の用意に最低でもそれだけの時間がかかるからです。もし入国が可能だとわかれば、数千ドルもの弁護士費用を節約することができます。
弁護士 デビッド・シンデル
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