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2008/02/04
Vol.149  H-1Bビザ修正申請について (その3)

前回、前々回に引き続き、どのような状況でH-1Bの修正申請を行わなければならないのかについて紹介いたします。

H-1Bビザ保持者との雇用が打ち切られた場合、雇用者はそのことに関して移民局に書面で通告する義務があります。移民局はそれを元に現行のH-1Bビザを無効にします。この通告によって、雇用者のH-1Bビザ保持者に対する義務とLCAに記載された額の給料を払う義務が終わるため、とても大切です。

H-1Bビザに関する法律では、従業員のH-1Bビザの保有に影響を及ぼす可能性のある雇用条件の変更を、すぐに移民局に届け出るよう義務付けています。この通告によって、移民局がH-1B申請を無効にし、従業員がH-1Bビザのステータスを失います。

H-1Bビザ申請上の就労期間が終わる前にH-1Bビザ保持者の雇用を打ち切った場合、雇用者はその従業員に、最後に居住をしていた居住国まで戻る「妥当な料金」の交通費を支払う責任があります。
雇用主が従業員にこの費用を必ず払わなければならないという法的な義務はありませんが、払う意思を従業員に申し出なければなりません。法律では「妥当な運賃」の範囲について定義していませんが、移民局はH-1B保持者の家族の運賃や引越し料金まで払う責任はないとしています。また、この規定に雇用者が違反しても、移民法には罰則に関する記載はありません。

H-1Bビザ保持者の労働条件や職務内容が一部変わることは、就労上避けられないことです。その変更が「重要」である場合は、雇用者が新しい、もしくは修正の申請か、新しいLCA、またはH-1Bビザ保持者の雇用の打ち切りを届け出なければなりません。この法律にはあいまいな部分も多いため、法律の変更に注意し、規則を遵守できるよう心がけておくことが大切です。
弁護士 デビッド・シンデル
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