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2008/02/19
Vol.150  J-1 ビザ保持者の税申告について

アメリカに滞在する外国人にとって税申告は大変重要な問題であり、自身の移民ステータス、そして申告年度も含め、過去3年にわたるアメリカ滞在日数に応じて居住者として税申告すべきかどうかが決まります。またどのフォームに記入すべきかもそのビザステータスによって決まり、更にどれが控除され、どれが申告されるべきかも決まってきます。

非移民ビザ保持者は申告年において少なくとも31日アメリカに滞在し、過去3年(暦年)における税法上の計算のもと183日以上滞在している場合は居住者となります。これはいわゆるsubstantial presence test, またはSPTと呼ばれ、183日滞在ルールとして一般に居住者扱いとすべきかどうかの判断となる日数が算出されます。しかしながら、この算出方法は一定のJ-1交流訪問者に対しては例外があります。

税務政策上の理由からJ交流訪問者は一定の年数期間183日滞在ルールに則った滞在日数の算出を行わなくてもよい事になっています。J交流訪問者は他の非移民ビザ保持者と比べても長い期間、非居住者として所得税の支払いが可能となります。これらJ交流訪問者は183日滞在ルールが免除されることから“exempt individual”とも呼ばれます。

J-1学生に関しては非居住者を維持するための特別5年(暦年)ルールが適用されます。つまりJ-1学生は5年(暦年)間はこの183日滞在ルールによる算出が免除されます。ただ5年を超えてJ-1学生としてアメリカに滞在し続ける場合は一般的に183日滞在ルールが滞在日数に応じて適用されます。ここで言う暦年とはカレンダー年のことで、ある年、たった一日だけでもアメリカに滞在していたと言うことであれば、一年として考慮され、ここでいう免除年数期間の対象となりますので注意下さい。これはいわゆるonce-in-a-lifetime テストと言われます。しかしながら5年(暦年)間、この183日滞在ルールが免除されてきたJ-1学生においても、それ以降は税申告上、居住者扱いとなります。つまり、アメリカ滞在6年目からはJ-1学生も税申告上、居住者としての日数計算を始めなければならないということになるわけです。しかしながら同様にその該当期間、F、M、J、Qビザステータスとしてアメリカに滞在していた暦年期間がある場合は別途考慮しなければならないことがありますので注意下さい。

もし学生がアメリカ滞在は永久的なものではないということを証明することができれば、このルールを通して183日滞在ルールを基にした滞在日数の算出を免除し続けることが可能となります。参考までにこの免除申請はForm8843の提出により可能となります。
弁護士 デビッド・シンデル
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