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2008/03/03
Vol.151  J-1非学生に対する2-out-of-7-Yearルール

訓練者や短期間交流訪問者などJ-1非学生においては、特定の2-out-of-7-Yearルールを基にこの183日滞在ルールの適用が免除されます。この免除規定を通してJ-1非学生は、過去6年(暦年)における何れの期間もExempt Individualとしてアメリカに滞在していないと言うことであれば税申告上は非居住者として扱われます。典型的なケースとしてJ-1非学生はアメリカにおいて2年(暦年)間は非居住者となり、同ステータスで2年を超えてアメリカを滞在すれば、3年目からは183日以上アメリカに滞在する場合、居住者として扱われることになります。またF-1またはJ-1学生など以前アメリカにExempt Individualとして滞在していたJ-1非学生はそれら滞在が過去6年のうちいずれかの年でああれば、直ちに居住者扱いとなるでしょう。

非居住者としてのJ-1保持者はこれらを考慮すると税申告上、大きなメリットとなりますので、これら算出については充分な理解が求められることになります。
弁護士 デビッド・シンデル
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