ビザアドバイス
2003/03/03
vol.17 社会保障制度と移民
2002年3月、社会保障庁は、運転免許証を取得する目的でソーシャルセキュリティーカードを申請する外国人に対してのカードの発給を停止しました。この急な方針変更によって、就労許可証をもたない外国人は、ソーシャルセキュリティーカードが必要となる米国内での「運転免許証の取得」や「銀行口座の開設」などができなくなってしまいました。
現在、社会保障庁は、毎年恒例の「no match」レタープログラムの適用範囲を拡大しています。「no match」レターとは、雇用主が提示した従業員のソーシャルセキュリティー番号が、そのカード保持者の氏名と一致しない(no match)ときに、社会保障庁から雇用主に対して発行されるレターのことです。この制度の下では、これまでは11人以上の(no match)従業員がいる場合や、W-2 Formに記載されている全従業員の10%以上がno match従業員である場合に、社会保障庁から雇用主に対してレターが送付されてきていました。しかし、現在では、制度が変更されて、少なくとも1名以上のno match従業員がいる場合に、レターが発行されるようになりました。これにより、なんと、750000件ものno matchレターが当局側から溢れるように発行され、こうしたレターの中で名前を挙げられた全従業員の約39%が解雇されたとの報告を受けています。
さらに、国税局は、「雇用主が提示した従業員のソーシャルセキュリティー番号が、社会保障庁の有するデータと一致しない場合には、雇用主に対して新たな罰金を課す」方針を示しており、当分は、雇用主たちにとって、外国人労働者の雇用に関して、恐怖に怯えなければならない日々が続きそうです。国税局は、2002年には違反行為の詳細を正式な文章として提示する予定だそうですが、実際に罰金命令を発行し始めるのは、早くとも2004年になるだろうと言われています。
弁護士・デビッド・シンデル
http://www.swlgpc.com/
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