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2008/04/22
Vol.154  雇用を基にした永住権申請その2

前回に引き続き、2008年3月より大きくプライオリティーデートが動くことに対するアドバイスをFAQにて紹介致します。

#3- 私はEB-3カテゴリーにおいて、既にI-140が認可されています。3月に入り次第、最終段階の申請を行えば直ぐにでも永住権を取得できますか?

答え: いいえ。まず自分のプライオリティーデートが2005年1月1日より前であれば少なくとも2008年3月中の申請は可能(2月時点で2002年11月1日より前のプライオリティーデートであれば今月の申請は可能)となりますが、それは単に3月は最終段階の申請が可能となることが発表されているにすぎず、申請さえすれば直ぐに永住権を取得できるという意味ではありません。

この最終段階の申請ですが申請方法としては移民局を通してのAOS申請、もしくは在日米国大使館面接を通しての申請が有効な年間永住権発給数に応じて可能となります。仮にAOSまたは米国大使館面接が3月中に認可されれば、理論上永住権が直ぐにでも取得できますが、例えばAOSであれば現状では6-8ヶ月のAOS審査期間がかかっており、今後この審査期間は大きく変る可能性もありますので今後の推移にも注目したいと思います。また米国大使館を通しての申請であればナショナルビザセンターとの書類のやり取り、及び大使館での申請書類の処理の期間に少なくとも数ヶ月はかかることが予想されます。これも今後このままプライオリティーデートが現状維持もしくは順調に進む状況が続ことが必須となりますが、今からの申請では直ちに永住権を取得できる可能性はとても低いと考えられます。

更に好ましくないシナリオとして昨年の夏同様、実際に移民局にてAOS申請審査が行われる、または米国大使館により面接設定がなされる、その時までに再び待ちの状況が発生する可能性も捨てきれないということです。つまり4月以降、プライオリティーデートが進まず、古い日付に戻ってしまうということです。繰り返しますが法律では実際の申請時、またその申請審査時の双方において、自分の申請に対する永住権年間発給数が有効である状況でなければならないとあります。従って、もし3月に申請する場合、その時点ではプライオリティーデートが有効であっても、再び待ちの状況が発生することで、現実的にはそれが有効になるまでは実際の審査は一時的に止まってしまうことも考えられるのです。

#4- 一旦AOSを申請した場合、現在の私の非移民ビザもこのまま維持しておくべきでしょうか?

答え: これは申請者(ビザ受益者)及びスポンサー会社の判断によります。ただ今後法律が変わる可能性もある上、何らかの理由で現在の永住権申請が却下となる可能性も常にあります。そうなると仮に今の非移民ビザを維持していなければ一切のステータスを失うことになってしまいます。従ってもし皆さんがL-1やH-1Bなど今何らかの非移民ビザを保持しているのであれば、AOS申請を行った後でも非移民ビザは維持しておくことをお勧めします。
弁護士 デビッド・シンデル
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