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2008/06/16
Vol.158  I-131再入国許可書(Re-Entry Permit)申請に指紋採取が必要となる

永住権をもつ外国人がアメリカを6ヶ月以上離れる場合、再入国許可書の取得が望ましいですが、一般的にこの再入国許可書は2年間有効で、それ以降も更新が可能です。既にこの再入国許可書を持っている人が、アメリカ国外に居住している場合、この更新申請をするためにはアメリカに来るわけですが、多くの人が充分な時間もなく、単に申請の目的のためだけにアメリカに来ているのが現状です。法律上は更新も含め、再入国許可書申請時、申請者はアメリカに実際に滞在していなければなりません。しかし今回の法律改訂では特に更新申請に対しては更に時間的にも大変困難をきたすものとなっています。なぜならば今回の法律改正では再入国許可申請者は申請時のみならず、実際の申請後、アメリカから出発する前にアメリカにて指紋採取を行わなければならないからです。今回のこの法律改訂について、米国移民法弁護士協会(AILA)と移民局による確認が行われましたので、その概要をQ&Aにて紹介します。

質問:移民局のウェブサイトには再入国許可書の申請をEファイリングにて行うことは勧めないとしていますが、それはなぜなのでしょうか?

答え:現在の移民局のEファイリングシステムにおいて、再入国許可書申請については指紋採取費用支払いに対応していません。ただ同じI-131申請でもアドバンスパロール申請だけはEファイリングは可能です。現在では再入国許可書申請および難民旅行証明書申請については、Eファイリングはできません。

質問:今回の法律改訂に際してもI-131再入国許可書申請の際は実際にアメリカに滞在していなければならないのでしょうか。今回の発表の中にはその旨は特に触れられてはおらず、I-131申請はアメリカ国外からでも可能と受け取れる表現もありました。参考までに今回の法律改訂の中に“全ての申請者はアメリカを出発する前にI-131申請することが強く望まれる一方で、実際の申請の際アメリカ国外に滞在していた場合、指紋採取はアメリカ国外の米国大使館・領事館にて行うことができる”といいう記載があります。

答え:法律上、再入国許可書を申請する際、申請者は実際にアメリカに滞在していなければなりません。ただ難民旅行証明書申請に関してはアメリカ滞在中に申請し指紋採取を引き続きアメリカで行うことが望まれますが、アメリカ国外からでも申請の可能性はあるでしょう。

質問:再入国許可書や難民旅行証明書などI-131申請者はアメリカ国外でも指紋採取は可能でしょうか。

答え:再入国許可書申請者については必ず指紋採取はアメリカで行わなければなりません。

質問:I-131再入国許可書や難民旅行証明書申請において実際の申請はアメリカ滞在中行っても、指紋採取を行う前にアメリカを出国した場合、申請は却下されてしまうのでしょうか。今回の法律改訂ではそのような場合、却下となる旨が記載されています。これまではI-131申請において、申請者は申請書を移民局が受け取る際アメリカに滞在している必要がありました。裏を返せば申請者は一旦申請すれば、アメリカを出国し、指紋採取日が設定され次第、その日程に合わせて再びアメリカに戻って来ることは可能ということなのでしょうか。

答え:移民局としては申請後実際に指紋採取が行われるまではアメリカから出国しないことを勧めます。もし適切な書類無しにアメリカから出国した場合、将来のアメリカへの再入国に何かしらの支障が出ないとも限りません。

質問:移民局は申請者がアメリカを出国したかどうかを認識することができます。ということは移民局が指紋採取日を設定する際、もし申請者がアメリカ国外に出国していると認識すれば、申請者が指紋採取のためにアメリカ戻ってくることを見越して指紋採取日の設定にある程度余裕を持つというようなことをするのでしょうか。もしくはその代わりとして移民局は特定の日時を設定せずに、指紋採取日に期間的な幅を持たせるような設定の仕方をすることはあるのでしょうか。

答え:現状、指紋採取日に期間的な幅を持たせることはなく、日時が設定されます。しかし移民局はこの点については今後検討していく予定です。現時点で移民局はI-131申請後、約3週間以内に指紋採取の日時が設定されるよう申請処理を進めています。更に移民局は特急で指紋採取を行うことができる申請カテゴリーの設定を検討しています。
弁護士 デビッド・シンデル
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