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2003/03/03
vol.18  9月11日以降の改正点

年が変わるにあたり、移民法に関する9月11日以降の改正点および改正案について振り返ってみましょう。

まず、注目すべき点は全員とは言わずとも、ほとんどのハイジャッカーは、ビジネスや旅行、学生などの合法なビザを用いてアメリカに入国し、そのビザで許可された期間を過ぎてもそのまま居残ったり、移民局や他の施行機関の目を逃れて、滞在規則を破ったりしているということです。

法改正の主な目的は、潜在的なテロリストを見分け、アメリカへの入国や隠れて滞在し続けるのを防ぐためですが、それが旅行者や、すでに現地で暮らしたり働いたりしている外国人全員に影響を与えることになります。

国務省は、26カ国の主たるイスラム国家からの16歳から45歳までの男性申請者に対して、特殊経歴に関するセキュリティーチェックを課し始めましたが、それにはさらに20日間の処理時間がかかってしまう。20日間の審査期間の遅延は2002年の夏には、どんどん長くなっていき、広く不満を引き起こすことになりました。例えば、留学予定者や帰省中の留学者などは、アメリカで秋から始まる学期に間に合うようにビザを取得することができなかった者も出ました。結局国務省は、このチェックは暫定的に実施されたものであり、中間機関同士でのデータ共有率が上がったことや、余分な出航手続きが増えたことを考慮し、2002年10月、上記26カ国からの申請者に対する20日間かかる審査を正式に廃止しました。

しかしながら、別の規制はまだ適用されており、国務省が「テロの支援国」とみなす国々(現在は北朝鮮、キューバ、シリア、スーダン、イラン、イラク、リビア)からの申請者については、通称「ビザ・コンドル」として知られている特殊経歴についてのセキュリティーチェックを課しています。この手続きにより、やはり通常のビザ申請の処理期間に比べ、かなりの遅延が生じています。
弁護士・デビッド・シンデル
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