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2008/11/03
Vol.163  FICAの支払いについて(その1)

(質問)
どのような場合に非移民ビザ就労者は社会保障税(Social Security Tax)を払わなくて済むのでしょうか?

(回答)
アメリカ税法では3つの例外を除いてアメリカで働く全ての被雇用者に対して社会保障税とメディケア保険(FICA)の支払いを課しています。

まずはFICAが定めたその3つの例外の中にJ-1交流訪問ビザ保持者に該当する可能性があるものがあります。

1.非居住外国人に対するFICAの例外(“NRA FICA Exception”)

一時的にF, J, Mもしくは Qビザステータスでアメリカに滞在している非居住外国人(NRAs: Nonresident Aliens)が、各自の非移民ビザの条件のもとで就労している場合に限り、アメリカ法3121(b)(19)により例外的に社会保障税とメディケア保険料が免除となります。これが、いわゆる“NRA FICA Exception”と呼ばれるものです。

J-1交流訪問ビザ保持者が“NRA FICA Exception”に該当するには以下の全ての項目を満たしていなければなりません。

• J-1ビザの学生であれば、183日テストのもと、アメリカに実質183日以上滞在していない非居住外国人(NRAs)であること。J-1ビザを保持する学生は一般的に外国人学生としてカレンダー上で最初の5年間は非居住外国人学生となります。但しアメリカに実質183日以上滞在している場合6年目から居住外国人(RAs)となります。

• 学生ではないJ-1ビザ保持者は、一般的にカレンダー上で最初の2年間はJ-1非学生として非居住外国人(NRAs)扱いとなります。但しアメリカに実質183日以上滞在している場合、3年目からは居住外国人(RAs)となります。またJ-1交流訪問ビザ保持者のうち、J-1ビザを取得する前にF, J, Mもしくは Qビザステータスにてアメリカに滞在していたと言うことであれば直ぐに居住外国人として扱われます。

• 就労は移民法をもとに合法的に認可されたものであること。ここでいう認められた就労とはJ-1交流訪問ビザプログラム規則によって定められたもので、J-1交流訪問ビザ保持者は規則により認められた就労を行わなければ、“NRA FICA Exception”の資格を得ることはできません。認められていない就労は違法であり、その就労自体が自分のビザステータスを危険にさらすことにもなります。

• 就労がアメリカに滞在するための目的と矛盾しないこと。一般的に全てのJ-1訪問ビザプログラムによって認められた雇用は条件を満たしています。しかしながら、アメリカ国税庁(IRS)はEAD(就労許可証)を基に就労するJ-2保持者(J-1ビザ保持者の配偶者)など、合法的な就労が認められているとしても、その就労ビザが家族などから派生したものである場合は、この“NRA FICA Exception”を認めていません。なぜなら、例えばこの例で言えば、J-2ビザ保持者の本来のアメリカ滞在の目的はJ-1ビザ保持者の配偶者に同伴することだからです。

J-1ビザの学生で居住外国人(RAs)とみなされたため“NRA FICA Exception”の条件を満たさなかった場合でも大学構内などでのキャンパス内における就労であれば“Student FICA Exception”の条件を満たす可能性があります。

非居住外国人にとってこの“NRA FICA Exception”が下記で説明する“Student FICA Exception”よりも緩やかに設定されています。なぜならそれは正規の大学の休み期間中のキャンパス内就労や、キャンパス外での認可された雇用、一般会社を含むアカデミックトレーニングに対して適応されるものだからです。

他の2つの例外について次回の記事にて紹介します。
弁護士 デビッド・シンデル
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