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2008/11/17
Vol.164  FICAの支払いについて(その2)

前回は非移民ビザ就労者による社会保障税(Social Security Tax)の支払い免除についてアメリカ税法にある3つの例外のうち1つを紹介いたしました。実際、それら例外を除いてはアメリカで働く全ての被雇用者に対して社会保障税とメディケア保険(FICA)の支払いが課せられています。前回1つ目に紹介した“非居住外国人に対するFICAの例外(“NRA FICA Exception”)”に続く例外は次の通りです。


2. 学生に対するFICAの例外(“Student FICA Exception”)

学校や大学もしくは509(a)(3)で規定されている関連施設等を通して雇用されている学生もアメリカ税法3121(b)(10)により例外的に社会保障税とメディケア保険料が免除となります。この例外は上記の学校または施設が私・公立、非利益・利益を問わず適応されます。

この例外規定は、学生がFICA税免除条件を満たすための条件としてアメリカ市民である必要はありません。従ってJ-1ビザ保持者は非居住者であれ居住者であれアメリカ市民の学生と同様にこの“Student FICA Exception”に該当する可能性があります。

“Student FICA Exception”の資格を有するためには、学生はその学校や関連施設に登録され、半分以上授業に出席していなければなりません。自分の雇用がFICA税免除の資格を得るためには、雇用先においてその雇用内容が自分の専攻学科に付随したものでなければなりません。従って、フルタイムの雇用は“Student FICA Exception”の対象とはなりません。一般的に学生がフルタイムで就労できる長期休暇中の雇用は“Student FICA Exception”は適用されません。この例外規定は学生が登録されている機関または学校における就労に対してのみ適用されます。

3. 社会保障協定に基づくFICA税の免除

アメリカは社会保障協定(一般的に“Totalization Agreement”と呼ばれるもの)を日本を含む20ヶ国以上と結んでいます。この協定をもとに、一つの報酬から二重に税を課すことと二重に保障することを防ぎます。被雇用者が外国の社会保障制度のもとに保障の対象となる場合が2つあります。

• 社会保障協定を結んでいる外国の雇用主がアメリカにある関連会社へ一時的に駐在員など社員を派遣する場合で、その派遣社員はこの社会保障協定のDetached Worker Rule(一時派遣規定)を通して、一定の条件のもとFICA税が免除される。

• アメリカで得ている報酬を基に被雇用主が任意に社会保障税を外国の社会保障庁に支払いをしている場合。

一般的にここで言う一時派遣社員とは、5年を超えないと予想される期間、アメリカにある同じ派遣先において一時的に就労するためアメリカにきた人を指します。

上記のどちらの場合においても、社会保障協定に基づくアメリカ以外の外国の社会保障について、免除資格を得るためには、その一時派遣社員は自国において、社会保障税も支払い、保障も受けていることを示す根拠書類としてCertificate of Coverageを自国の社会保障庁より入手しなければなりません。

外国の社会保障保険庁から証書を取得する方法など、社会保障協定に関する情報はアメリカ社会保障庁のウェブサイト、www.socialsecurity.gov;( “International Programs”をクリックしてください。)にて確認できます。
弁護士 デビッド・シンデル
http://www.swlgpc.com/