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2010/01/19
Vol.191  O-1ビザについて

現在シンデル法律事務所では定期的にセミナーを開催しており、最近実施したO-1セミナーを通し、O-1ビザに興味を持っている方が多くいることを改めて実感いたしました。そこで今回は簡単にO-1ビザについて紹介します。

まずO-1ビザで皆さんの多くが勘違いされていることの一つとして、O-1ビザはアーティストビザであり、自分がアーティストと自負している場合においてはO-1ビザが取得できると思っている方が意外と多いということです。もちろんアーティストでもO-1ビザ取得の可能性はありますが、その他にも科学や教育、事業、スポーツの分野、また芸術(ビジュアル・アーツとパフォーミング・アーツなどを含む)分野や映画、テレビ製作でも実際に取得可能です。ただそこで一つの注意点が、それら分野で優れた才能を持つ人、卓越した業績を上げた人がビザ申請に該当するということです。実際問い合わせを受ける方の多くは、音楽家や写真家など芸術系が多いのですが、O-1申請ではその分野で「卓越した能力を有する者」であることを証明しなければならず、ビザの発行が米国にとって利益となることも示さなければなりません。

また皆さんの中にはフリーランスでの活動を考えている方もいるかもしれませんが、O-1申請にはビザをスポンサーするアメリカ国内の企業やエージェントを必要とします。ビザは新しいスポンサーの基で申請した場合、その活動に必要な期間として最高3年まで滞在が認められ、その後、活動終了まで1年毎の滞在延長申請が可能となります。

またスポーツ選手や芸能人など同伴者についてもO-2ビザの申請が可能です。但しそれら同伴者も行事や活動の成功に必要な決定的技能と経験を持っていることが条件となります。なおO-1ビザ及びO-2ビザ保持者の扶養家族(配偶者または21歳未満の子供)にはO-3ビザ申請が可能となります。

そこで移民局はその卓越した能力をどのように判断しているのでしょうか。例えば科学、教育、ビジネス、スポーツの分野であれば、本人が国際的に知れ渡っている有名人であるという事実としてノーべル平和賞のような国際的に評価の高い大きな賞の受賞者であるという事実を証明できれば問題ないでしょう。ただ実際にそのような賞に基づいて申請する方は稀で、それに順ずるような賞を受賞した、傑出した業績をあげた者しか入会を認められない団体のメンバーである、自分の業績がメディアに取り上げられた、専門分野の審査員となった、高額の給与を受けていた等、指定項目のうち、3つ以上を移民局にO-1に相当する業績として認められる必要があります。また、芸術、映画、テレビの分野においても同様に、アカデミー賞やグラミー賞などを受賞していれば別ですが、そうでない場合は著名な作品や公演に本人が主役級またはスター級として出演したことがあるとか、メディアに取り上げられたことがある等、幾つかある指定項目のうち、3つ以上を認めてもらう必要があります。

O-1は業界によってその申請内容も異なり、推薦状や専門団体からの手紙なども必要とします。その証明は大変複雑な場合も多いのが現状です。申請をお考えの方は専門家に問い合わせるか、自分で申請するのであれば、入念な準備が必要となるでしょう。
弁護士 デビッド・シンデル
http://www.swlgpc.com/