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2010/03/02
Vol.194  移民法に関する最新情報 ~その3~

前回、前々回に引き続き米国民弁護士協会(AILA)のカンファレンスより入手した情報をお伝えいたします。
Eビザ
Eビザに関して良く問われるのはいくらの投資があればビザを取得できるかという点です。しかしながらEビザ取得のための具体的な投資金額については明確な答えはありません。大使館・領事館、移民局等の中には個人が$35,000を投資したフレンチレストランを通してのEビザ申請において、その額が十分な投資と判断しているケースもありますが、その投資額が十分かどうか判断するのは最終的にケースの審査にあたる審査官次第であり、場所や時期、業務分野やその内容によっても大きく異なります。もちろんその資金源も同時に明らかにすることは重要です。一方、ビザ取得に関する一つの提案として経済開発庁などからの手紙の提出があります。特に小さな都市や町においてはそのビジネスが地域に貢献するということを述べた手紙の提出は効果があるでしょう。更に移民局はEビザ保持者は日々の事業運営に積極的にかかわっていなければならないと主張しています。例えばイギリス人に多く見られるのですが、彼らはフロリダなどでタイムシェアのコンドを購入したり、アパート貸し業を開始したりすることがあるのですが、仮にその購入が十分な投資額だとしても、多くの場合、彼らはその投資を通して積極的にアメリカで何かをするわけではありません。仮に彼らがパートタイム就労を基にアメリカに来る場合、移民局やその他在外米国大使館・領事館はアメリカにいる間何をするのか入念に審査することになります。
2重の意思(Dual Intent)
例えばH-1BやL-1ビザなどいくつかのビザの中にはDual Intentという要素を持ち合わせたビザがあります。このDual Intentとはビザ保持者がそれら非移民ビザ(一時的な就労ビザ)を基にアメリカに一時的に滞在したいという意思を持つことと同時に、アメリカで永住したいという意思の両方をもつことが可能となるというものです。つまりDual Intentのもとでは同時に永住権申請を行うことが可能となるわけです。Eビザはこの点において若干複雑です。通常、Eビザ保持者はEビザに基づいた就労の後には自国へ戻るという意思を持たなければなりません。ただその一方で、殆どの在外米国大使館・領事館では永住権申請を行っていることに対して受け入れの姿勢をとっている、という事実があります。従ってEビザ保持者が永住権を申請する場合、EビザにはないDual Intentという要素を克服するためは、アメリカ国内でのステータス変更申請ではなく、在外米国大使館・領事館での申請が一つの方法となるでしょう。
弁護士 デビッド・シンデル
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