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2010/10/05
Vol.207  H-1Bビザ申請に関する政府の厳しい対応 その2

前回に引き続き、移民局より今年発表されたH-1B申請において重要な転機となるメモ(ニューフェルドメモ)について解説します。

H-1B申請に関して、H-1B従業員を雇用するスポンサー会社はいつ、どこで、どのようにH-1B従業員が業務に従事するのかを管理する体制が構築できていなければなりません。このH-1Bスポンサー会社の管理体制に関して、移民局は以下の点に着目しています。なお下記の一つだけでも明確に回答されていれば良いというものではなく、全ての項目に対して明確な返答が必要となるでしょう。
(1) H-1B雇用主は従業員を監督しているか、そしてその監督は会社内で行われているか、それとも会社外地での雇用に対して行われているか
(2) もしそのH-1B雇用主による監督業が会社外地での雇用に対して行われている場合、H-1B雇用主はどのようにその監督業を遂行しているのか(例えば、電話報告、スポンサー会社など本社への定期的な報告書の提出、雇用主による雇用現場への直接視察など)
(3) そのような管理体制が必要な場合、H-1B雇用主は従業員の日々の業務を管理する権限を有するか
(4) H-1B雇用主は従業員が職務を遂行するのに必要な手段や方法を提供しているか
(5) H-1B雇用主は従業員の採用、給与支払い、また解雇する権限を有するか
(6) H-1B雇用主は従業員の作業実績に対する評価を行うか
(7) H-1B雇用主は従業員に税金請求を行うか (W-2を基に雇用しているか)
(8) H-1B雇用主は従業員に対してあらゆる福利厚生を提供するか
(9) 従業員は職務に従事するためにH-1B雇用主固有の情報を使用するか
(10) 従業員は最終結果として、H-1B雇用主の業種に直接的に関係するサービスや商品を生み出しているか
(11) H-1B雇用主は従業員が会社に関するサービスや商品を最終的に生み出すのに必要としている手段や方法を管理する能力を持っているか

これら事項に対して移民局は、このメモを通して、認可の対象となるいつくかの例を挙げており、それら具体例を一つの参考に移民局審査官は今後、審査を進めることになるでしょう。今回の記事ではそれら具体例は割愛いたしますが、移民局が挙げる例に限らず、皆さんの各ケースを始め、実際には様々なシナリオが考えられます。それから想定しても、皆さんの各申請において上記質問に明確に答えることでスポンサー会社による明確なH-1B従業員の雇用管理体制について、しっかりと説明することはとても重要でしょう。

(次回に続く)
弁護士 デビッド・シンデル
http://www.swlgpc.com/