ビザアドバイス
2003/03/03
vol.23 短期商用(B-1)ビザや観光(B-2)ビザ
毎年、短期商用(B-1)ビザや観光(B-2)ビザで、何百万人もの外国人が米国を訪れています。これらBビザは、特に、ビザ免除プログラムの適用を受けない国々の人にとって、極めて重要な手段でした。このたび、Bビザに関する新規則が制定され、米国内で修学するために「Prospective Student」としてBビザで入国した者は、F(学術留学)ビザやM(職業訓練留学)ビザへの変更申請が移民局に認可されるまでは、学校に通ってはならないことになりました。移民局は、Bビザから学生ビザへの変更申請を30日以内に審査する方針を示しています。この新規則が制定された理由は、昨年の同時多発テロ事件の犯人の一人が、Bビザで入国し、移民局からの変更許可が下りる前に学校に通い始めていたことが判明したためです。
●Bビザでの滞在期間に関する変更
また、現在は、B-2観光ビザで入国する際に、最長6ヶ月間の滞在許可が認められていますが、新規則によって、この6ヶ月という期間が廃止され、「個々の入国目的の達成に必要な、公正かつ合理的な期間」に変更されることになります。つまり、Bビザを持って米国に入国する際、移民局入国審査官に滞在目的等を自分で説明し、どの程度の滞在期間が必要なのか、個々の審査官の判断を仰ぐことになります。入国審査官は、それぞれの滞在目的に応じた「公正かつ合理的な期間」を定めるよう心がけますが、滞在目的に関する立証責任は入国する外国人個人が追わなければなりません。「入国目的の達成に必要な期間」を特定することが出来ない、と審査官が判断した場合には、自動的に30日間の滞在許可が与えられます。基本的に、招待状、規定のスケジュール票等の、確かな証拠書類が提示できない限り、今後、Bビザでの入国で認められる滞在期間は30日に限定されることになるでしょう。今回の新規則は、Bビザでの入国についての規則変更を規定しておりますが、日本人旅行者が一般的に利用するビザ免除プログラムについては触れていません。従って、ビザ免除プログラムで入国する場合には、従来どおり、90日の滞在許可が与えられるでしょう。いずれにせよ、入国する際には、かならず、パスポートに添付されるI-94出入国管理カードにて、自分に与えられた滞在期限を確認するよう心がけましょう。今回提出された新法案では、Bビザでの滞在期間の延長に関しても、以下のような制限が付け加えられます。
1)延長申請の根拠に関する制限
Bビザでの滞在中に滞在期間の延長が出来るのは、「予期せぬ、回避不可能な、人道的問題」が発生した場合に限られることになります。例えば、「医学的治療を受けなければならない」とか「ビジネス上の遅延」など、特別な事情が無ければ滞在期間の延長は出来ません。FormI-539(非移民ステータスの延長/変更申請フォーム)を利用して滞在期間の延長を申請する際には、滞在期限の切れる前に、真正な変更理由を提示しなければなりませんが、この際、米国での継続的滞在をサポートするだけの経済力のあることや、外国に住所を保持していることも証明しなければなりません。
2)延長できる期間の短縮
従来は、Bビザでは、最大1年までの滞在期間の延長が見止れれていましたが、今回の新法案では6ヶ月に短縮されることになります。合法的な商用もしくは観光目的で入国した方の殆どが、与えられた合理的期間内に滞在目的を達成できるでしょうから、この滞在期間延長に関する規則変更はそんなに大きな問題とはならないことでしょう。退職後、米国内に別荘を購入して、観光用のBビザで入国する方が、6ヶ月以上の滞在を望む場合がありますが、移民局は、今回の新法案導入後も、このような方々に滞在期間の延長を認めてくれるようです。上記の、入国や滞在期間に関する規則変更は、国家の安全対策を強化し、非移民外国人が米国内に永住の根拠を確立するのを防ぎ、また、不法滞在を防止するための施策なのです。
弁護士・デビッド・シンデル
http://www.swlgpc.com/
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