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2011/02/01
Vol.215  米国移民法弁護士協会定例会議からの情報 その2

労働局による強制捜査の状況

皆さんの多くはご存知のことでしょうが、全米各地で移民法に関する各政府機関による企業への様々な監査や調査が増えてきており、労働局による監査・調査も2004年以来、急増しています。その数は2008年には183ケースにものぼり、とりわけビザスポンサーとなっている会社の敷地以外での雇用に関する綿密な監査・調査が目立ちます。従って、もしビザ保持者の雇用場所が定期的に会社の敷地外となる場合、会社は注意して管理を行う事が大事になります。特にH-1B保持者に関しては、その実際の雇用場所とその期間に注意を払う必要があり、一年のうちに会社の敷地以外での雇用が30日までであれば特に問題はない一方、それ以上また定期的に雇用地が変わる場合は、細心の注意が必要です。
H-1Bに必要なパブリックアクセスファイル
ここではパブリックアクセスファイルに関する全ての基本情報は割愛しますが、H-1Bをスポンサーしている会社は、このH-1B申請に必要な労働局からの労働認証(LCA)が取り消された日、または期限日から最低1年間はパブリックアクセスファイルを保管しなければなりません。逆にあるH-1B保持者が一度もスポンサー会社に雇用されなかった場合は、労働局は特に会社に対してパブリックアクセスファイルの必要性を重要視しません。従って、会社はH-1B従業員がいつ就労を開始するかについて正式に決定しなければなりません。H-1Bでの予定就労開始から30日以内にスポンサー会社はH-1B雇用を取りやめるか、若しくは給与を支払い始めなければなりません。

最後に労働局はこのLCAの準備に関わる諸経費は会社側のビジネス経費であるべき、と解釈し、最近の労働局監査において、仮に弁護士費用など会社ではなくビザ申請者本人が支払っている場合、会社へその分の費用を本人へ払い戻すよう忠告し始めているそうです。
弁護士 デビッド・シンデル
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