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2011/04/19
Vol.220  最近の政府の審査状況、その他最新情報

2010年9月22日、国務省のビザ管理・通報局長であるチャールズ・オッペンハイム氏を交えての米国移民法弁護士協会の会議が開かれました。その会議の中でオッペンハイム氏は、家族のスポンサーによる永住権申請のプライオリティーデートが今後引き続き比較的早く進むことが期待できると述べました。とりわけ第2優先カテゴリーがその対象となります。この第2優先カテゴリーですが、更にF-2Aカテゴリー(永住権保持者の配偶者及び21歳未満の子供で、現プライオリティーは2010年6月1日)とF-2Bカテゴリー(永住権保持者の21歳以上の息子及び娘で、現プライオリティーは2005年6月1日)の2つに分かれます。
今回の発表によるととりわけF-2Aカテゴリーにおいては2011年2月までには常にCurrentの状態(該当する永住権申請カテゴリーにおいて年間に割り当てられる上限数に対し、発給できる永住権の数が有効である状態)か、Currentに近い状態になるであろうとも述べてました。つい最近まで我々は永住権保持者をスポンサーとした外国人の永住権申請について、プライオリティーデートに大きなバックログ(発給の遅れ)が生じていたことから、永住権保持者をスポンサーとしたその配偶者の申請ケースなど、I-130の移民申請を行う前に永住権スポンサーがアメリカ市民権を取得後、アメリカ市民の配偶者として申請するほうが結果として配偶者の永住権が早く取得できる状況をお客様にはお伝えしていました。参考までに1年前までは、永住権保持者をスポンサーとしたケースにおいて、そのプライオリティーデートはF-2Aカテゴリーで2009年10月(約1年のバックログ)、F-2Bカテゴリーで2005年6月(約4年のバックログ)でした。これら動きを考慮すると、とりわけF-2Aカテゴリーにおいて、アメリカに滞在している外国人(永住権保持者の配偶者)の永住権申請に関しては、直ぐにでもI-130移民申請を検討しても良いでしょう(一部特定の不法滞在者に対してなど、アメリカ市民をスポンサーとした申請でなければ永住権を取得できない例外的ケースあり)。

*優先登録日(プライオリティー・デート):米国への移民ビザには、(I) 年間発行数に制限がなく永住資格を受けられるもの、(II) 制限を受けるもの、2種類に分けられます。後者はさらに (A) 家族のスポンサーによるもの、(B) 雇用に基づくもの、そして(C) 移民多様化ビザ抽選プログラムによるものに分けられます。年間制限を受けるカテゴリーの請願書ベースのビザ(抽選プログラムを除く)は、移民ビザ請願書の提出日に基づいて日付順に発行されます。移民多様化ビザ抽選プログラムの優先登録日は、抽選により決められます。最新の優先登録日は、国務省ウェブサイトで見ることができます。優先登録日は毎月更新され、Visa Bulletin広報に掲載されます。
弁護士 デビッド・シンデル
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