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2011/08/02
Vol.227  ビザブルテンニュース

皆さんもご存知の通り、ここ最近、雇用をベースとした永住権申請、とりわけEB-3カテゴリーにおいてはその取得(審査)まで大変長い年月がかかっています。そのような状況の中、最近米国国務省が発表したビザブルテンによると、2011年1月以降、家族ベースの永住権申請についても永住権が取得できる(審査される)までの期間が更に長くなることになりました。

中国、ドミニカ共和国、インド、メキシコ、フィリピンを除く各国の家族ベースの永住権申請における年間割り当て数に制限のあるカテゴリーの申請審査待ち時間について、2011年1月以降どのような変わったか、いくつか例を挙げて説明いたします。

まず第1カテゴリー(アメリカ市民の未婚の息子または娘)が5年の待ち期間から6年へ、第2Aカテゴリー(永住権保持者の配偶者または子供)が僅か4ヶ月から3年への9倍増(3月のビザブルテンでは更に伸びて約4年)、また既に時間のかかるカテゴリーとなっていた2Bカテゴリー(永住権保持者の21歳以上の未婚の息子または娘)については5年半から約8年となりました。更に第3カテゴリー(米国市民の既婚の息子または娘)については8年半から10年になった他、第4カテゴリー(アメリカ市民の兄弟姉妹)については9年のままでしたが、その後発表された2月、3月のビザブルテンでは約9年から約11年待ちに伸びております。

現在これら年間の割り当て数に制限のあるカテゴリーでの申請を行っている方、もしご自身がメキシコやフィリピンで生まれていたとすれば状況は更に悪化しています。例えば永住権保持者のメキシコ生まれの配偶者の永住権申請についてはその待ち時間は約5年(3月時点)となっており、フィリピン出生者の永住権については、カテゴリーによっては23年待たなければならないと言う想像もつかないほどの期間となっています。

一方で、雇用ベースの永住権に関しては今年に入ってそれほど大きな悪影響は出ておりません。それも昨今の経済状況の悪化が逆に好影響し、アメリカの雇用者が社員の永住権をスポンサーしなくなってきていることが背景にあるとも考えられます。ただ、それでも雇用ベースのEB-3カテゴリーに関しては過去最高の待ち時間を要している状況に変わりはなく、とりわけ中国やインド出身の申請者は更に状況が悪く、EB-2カテゴリーも含め多くの待ち時間となっており、例えば2011年3月時点において、中国はEB-2カテゴリーが約4年半、EB-3カテゴリーが7年弱、またインドにおいてはEB-2カテゴリーが約4年強、EB-3カテゴリーが約9年となっています。
弁護士 デビッド・シンデル
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