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2011/09/06
Vol.229  増えるL-1ビザ申請に対する質問状

最近の移民局による審査の厳しさについてはこれまで何度かお伝えしてきました。L-1ビザ申請も例外ではなく、これまで何ら問題も無く認可されていたケースについても質問書(Request for Evidence)が届いたり、ケース却下となる場合もあります。この質問書は、ビザ申請後、移民局が申請者に対して追加資料や情報を要求するもので、当質問書の発行増加については米国移民法弁護士協会(AILA)も大きな問題として重要視しています。それに関連し、今回はAILAより最近報告のあったAILAと移民局との間の興味深い質疑応答を紹介します。

質問:
AILA会員の報告では、以前は問題なく認可されていたようなL-1ケースを含め、2011年度のL-1ビザ申請に対する質問書の数が劇的に増えています。 AILAではこのような傾向がアメリカのビジネスの成長、経済発展、また関連事業への投資活動に対して悪い影響を与えているのでは、と大変懸念しています。AILAでは、同じ申請者が以前は質問書が来ないようなケースと同様のケースに対して多くの質問書が来ているという報告があることを考えると、その増加に対し特定の原因を見出すことが出来ません。そこで以下の2つの質問をします。

2011年度(2010年4月1日~2011年3月31日)について、移民局では、これまで合計何件のL-1申請があり、そのうち何件に対して質問書が発行されましたか。またその質問書発行後、何件が質問書に答えることなくケース取り消しされましたか?

返答:
2011年度開始日の2010年4月1日から2011年2月14日の間におけるL-1申請の総数は13,181件で、そのうち4,057に質問書が発行されました。更に質問書発行後のケース取り消しの数は2011年2月16日までで316件に上っています)。

質問:
その質問書発行の増加の要因として、移民局はL-1審査基準を変えたのですか?もしそうだとしたらどのように変わりましたか?

返答:
昨年度に比べて劇的に質問書発行の数が増えているとは言え、昨年から特に移民局での審査基準は変わっていません。

以上のことから、特に移民局による審査基準は変わっていないとは言うものの、約1/3のL-1ケースに質問書が来ていることは紛れも無い事実で、この移民局による発表からも明らかに審査が厳しくなっていることが伺えます。また全体の申請に対するケース却下の数については今回、明らかになってはいませんが、恐らく昨年に比べて増えている可能性が高いと思います。特急申請を含め、一旦質問書が届くと、実際の雇用までのスケジュールに狂いが生じるなど、不都合も多く、今後、申請を考えていらっしゃる方は、これまで以上に入念な準備を心がけた方がよろしいでしょう。
弁護士 デビッド・シンデル
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