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2012/02/07
Vol.239  E-2投資家ビザ取得を前提としたB-1 ビザの取得 -その1-

皆さんの多くは馴染みがないかもしれませんが、B-1ビザは将来的に海外からアメリカに積極的な投資を行い、それを資金としてアメリカでビジネス活動を行うための準備を目的として渡米する投資予定者(Prospective Investor)に対しても発行されます。
B-1ビザは一般的には日本の企業の社員がアメリカで取引先と商談する場合や、販売、ボランティア、修理技術の提供、会議出席、講演活動、研究者としての活動、医学研修、そしてセミナーに出席する場合等に使用されます。これは一般的に実際の労働以外の活動をすることを意味し、アメリカを源泉とする給与またはその他の報酬の受領を伴わない商用が目的となっています。
例えば、あなたが最近アメリカで自分の会社を立ち上げたとしましょう。ただその会社にはまだ充分な出資はしておらず、実際のビジネス活動は開始していません。このようなケースにおいて条件が整えば、あなたはその会社での将来的なビジネス活動の準備としてB-1ビザを申請することができるのです。
B-1ビザは一旦認可されると通常10年有効なビザが発行され、アメリカへの入国毎に最大で6ヶ月の滞在期間が与えられます。B-1投資予定ビザに関する興味深い点は発行されるビザの注記にProspective Investorと記載される場合があることです。この注釈があることで、B-1での入国の際に起こりうる問題を回避することができ、また将来的にE-2投資家ビザを申請する際に大変有効となります。
もちろん申請の際は、まだ充分な投資はなされていないとは言え、その投資を通して生計を立て、且つビジネス活動を行うのに充分な財源を示すことは重要な審査条件となります。
弁護士 デビッド・シンデル
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