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2012/03/20
Vol.242  H-1B監査に関する最新情報   その2

前回に引き続きH-1Bビザをスポンサーする企業への監査について紹介します。今後、皆さんの会社にも突然会社査察が来ないとも限りません。そこで実際にH-1B会社査察の対象となった場合、その対応をスムーズに進めるため、以下の点に注意するようにしてください。
- 監査に備えてUSCISまたICE監査員への対応を行う社内従業員を予め任命しておくこと
- H-1B保持者を含め全非移民ビザ保持者は、会社の自分のデスクにパスポートコピー(顔写真及び個人情報が記載されたページ)、ビザの認可証、I-94フォームを常備しておくこと
- H-1Bスポンサー会社は、各H-1B従業員に対して、認証済みのLCA、平均賃金額決定を示す書類、H-1B従業員を含む社員に対する会社給与支払いシステム表(または支払い基準)等を含むパブリックアクセスファイルを作成及び管理しておくこと
- H-1Bスポンサー会社は、労働組合に対する必要事項を満たしていることを示す書類、またH-1B従業員と同じ職業で区分で雇用を受けているアメリカ人従業員に対する福利厚生の概要説明またその他関連書類を保管しておくこと
- H-1B申請に関かわる書類はH-1B保持者の就労最終日から後の一年間保管すること
- 人事担当また監査に対応する職員は各従業員の雇用日、役職名、職場、給与額を把握しておくこと

会社が移民局からの事前の通知があるなしに関わらず、監査対象となった場合、監査に適切に対応できる法律の専門家を通して対応することが望ましいでしょう。またI-9フォーム監査について雇用主が最も注意して準備すべきことは、そのフォーム自体を良く把握し、またその管理方法を理解することです。I-9については移民局から詳細なマニュアルも発行されておりますので、参考にすると良いでしょう。

最後に、実際に監査を受けた場合についてですが、その際、雇用主は監査に向けてI-9フォームを3日間以内に用意しなければなりません。政府によるI-9フォームの調査では、記載情報に漏れはないか、虚偽の記載は無いか等詳細に確認され、不適切と見なされた場合は、その度合いによっては罰金刑が科せられます。罰金の範囲は書類上の違反に対する$110から不法労働者毎に科せられる$16,000までその内容によって幅があります。

包括的移民法改革が理想どおりに進まない現在の状況において、このような2つの監査を通して、政府は正当な外国人雇用と移民法遵守の強化が得られると確信しています。更に不法就労者個人への取締りよりもむしろそれら従業員を雇用する会社に責任の所在を求める取締強化へ趣をシフトすることで今まで以上に大きな効果が期待できるでしょう。
弁護士 デビッド・シンデル
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