ビザアドバイス
2003/03/03
vol.27 PREMIUM PROCESSING(特急申請制度)に関する最新情報
特急審査制度は、1000ドルの特急審査費を支払うことで、移民局にFileしてから15日以内に回答を得られるという制度です。2001年6月に導入されたこの制度は、現在、E、 H、L、O、P、Q、TN、Rなどのビザ申請を行う際に利用することができます。特急審査制度の適用を、他のビザカテゴリーに広げることに関して、当局側は「一時保留する」と慎重な立場を採っています。理由として、現時点でも、移民局側は非常に多くの特急申請ケースを抱えており、これ以上適用範囲を広げた場合、当局側の審査システムが麻痺してしまう恐れがあると述べています。
最近、特急審査ケースにおいて、当局側が、申請内容をよく審査もせずに再審査請求のための書類の提出を求める通知を乱発していると言う批判の声があがっています。特に、審査期限の15日目もしくは期限ぎりぎりに再審査請求が発行されるケースが増発しており、移民局審査官が単に「15日という期限内になんらかの返答を出そう」とする目的で、再審査請求書を発行しているのではないか、と、特急審査制度の質を疑問視する見方も少なくありません。
これに対し、移民局は、「期限ぎりぎりの通知が増えたのは、単に、特急審査制度の利用件数増加に伴い、審査期間が15日近くかかっているだけの事。移民局がケース内容も把握せずに、締め切りに間に合わすためだけにいいかげんな再審査請求を発行しているだとか、手当たり次第に定型の質問文を使って再審査請求を行っているということは決してない、」と反論しています。
移民法学会メンバーの特急申請利用者による調査報告に寄れば、調査期間中に特急申請を行ったケースの約4分の1が、再審査請求を受けており、カリフォルニアサービスセンタ(CSC)ーに至っては、特急申請ケースのなんと、2分の1以上が再審査請求に廻されている、という結果が得られました。 これに対し、CSC長官は、CSCが独自で行った調査では、CSCで受け付けた特急審査ケースのうち、再審査請求を受けたのは約14%、ちなみに通常申請ケースにおける再審査請求率は22%にのぼっている、と反論しています。 移民局は、各サービス事務所ごとの、特急申請における再審査請求率を調査し、移民法学会関係者に提示することに同意しました。
移民法学会メンバーの特急申請利用者による報告に寄って、殆どのケースは、規定どおり15日以内で審査が完了しているようではあるが、審査後の通知文の送付にかなり時間がかかっているケースがあることや、移民局側の通知送付方法に一貫性が無いことなどが明らかにされました。
弁護士・デビッド・シンデル
http://www.swlgpc.com/
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