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2012/08/21
Vol.252  L−1ビザの条件及び審査状況(その1)

皆さんの中にはこれまでL-1AまたはL-1Bビザを申請した、または会社の人事の方であれば、日本からの駐在員のLビザに関して担当したもののビザ取得に大変苦労した(必要書類、情報集めなど)、質問状を受けた、大変長い時間がかかった、また中には最終的にビザが却下されたなどの経験をされた方もいらっしゃる事でしょう。H−1Bビザの今年度分発行枠がなくなり、Eビザ申請がますます困難となりつつある今、L−1ビザ申請の可能性について改めて考慮してみる必要があります。今、L−1ビザ申請を取り巻く状況はどうなっているのでしょうか。

現状を端的にお伝えするとすれば、現状、Lビザの申請に対する審査は大変厳しいものとなっております。それではなぜ、以前は認可されたものが今は追加情報請求を受けたり、時には却下されたりするようになったのでしょうか。なぜ移民局は、 すでに提出されているはずの書類や情報をあらためて追加情報請求したりするのでしょうか。移民局は、きちんと作成され、整然とまとめられた申請書にちゃんと目を通してくれているのでしょうか?

こういった疑問に対するシンプルな回答はありません。しかし、ひとつ明確にいえることは、政府の移民に対する基本的姿勢が一律に否定的なものである、ということです。もちろん、虚偽のビザ申請を取り締まろうという政府の方針は理解できるのですが、あきらかにまっとうな、信憑性のある申請に対しても、移民局は提出された証拠をほぼ無視するかたちで同じものをもう一度提出するよう求めてくることも珍しくありません。移民局は企業がビザを申請する気を削ごうとしているのだ、と憶測する人もあるくらいです。実際、もし移民局がビザ申請に対してあまりに多くの追加質問をするようであれば、企業は外国人を雇用することをあきらめてしまうかもしれません。(次回に続く)
弁護士 デビッド・シンデル
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