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2012/09/04
Vol.253  L−1ビザの条件及び審査状況(その2)

前回、現在のLビザ申請審査が大変厳しくなっている現状をお伝えしました。では申請に携わる企業はどういう点に注意すべきなのでしょうか?ここL−1ビザを申請する際に企業が注意すべき点についていくつか紹介したいと思います。

ビザ申請社員は、L−1の資格条件を満たしているか?
 
これは単純なようで、注意を要する質問です。どのように条件を満たすのか、きちんと説明し資料を揃える必要があります。最初に、申請社員は、申請直前の3年間のうち、最低1年間継続して海外の関連企業に雇用されていたという事実が必要です。通常この証明は、海外企業での給与明細の提出をもって行います。

また、アメリカ赴任前の職務内容も重要です。これは、役員職・管理職・専門職のいずれかである必要があります。そして、それは肩書きだけでなく、例えば管理職なら、その職務がどのような意味で管理職(職責の重さ、部下の数等)なのか。専門職ならその専門性について。こういったことの具体的な説明が必要です。

アメリカ企業での職務も役員職・管理職・専門職のどれかでなくてはなりません。海外での職務とアメリカでの職務が同じである必要はありませんが、社員の学歴や職歴がアメリカでの予定職務を遂行するに十分なものでなくてはなりません。

このような事項の説明は、かなり詳細にわたる必要があります。しかし残念なことに、いくら手を尽くして説明をしても、移民局はさらなる説明を求めてくることがしばしばです。これは、近年のアメリカビザ申請の障害のひとつとなっています。
弁護士 デビッド・シンデル
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