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2012/09/18
Vol.254  L−1ビザの条件及び審査状況(その3)

前回は、 L−1ビザを申請する際に企業が注意すべき点について、ビザ申請社員のL−1の資格条件について紹介致しました。今回は企業側の条件について紹介したいと思います。

申請企業は、L−1の資格条件を満たしているか?

アメリカのビザ申請企業(赴任先)と、申請社員が所属している海外の企業との間には、L−1ビザの申請条件を満たす一定の関係がなくてはなりません。

この「関係」には様々な形態がありますが、まずは次の4つのカテゴリのどれかに当てはまらなくてはなりません。親会社あるいは子会社(アメリカと海外の企業との間に50%以上の株式所有関係がある)、支社(企業としては同一でも、違う場所に存在するいわば事業所)、関連会社(直接の所有関係はないが、親会社を同じくする兄弟会社等)の4つです。

この証明は、ほとんどの場合非常に簡単にすることができますが、それでも万全の準備を整える必要があります。証明に必要なものには、例えば株式所有関係を証明する株券や、海外の企業の情報、株式元帳、資本金が海外の企業からアメリカ企業に送付されたことの証明等があります。しかし、時に親子関係の証明は難しいものとなることもあります。「子会社」と言っても、常に親会社に100%所有されているとは限らないからです。

さらに、申請社員がL−1ビザでアメリカに滞在中、企業がアメリカ国内と海外(最低一カ国)の両方で企業活動を続けるという証拠も準備してください。このためには、税金申告書、銀行口座明細書、親会社あるいは海外の企業の決算報告書等が必要となります。
弁護士 デビッド・シンデル
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