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2012/10/02
Vol.255  L−1ビザの条件及び審査状況(その4)

前回まで数回に分けてLビザの申請審査の現状、申請側の注意点について紹介してきました。ただ全てのLビザ申請ケースが同じではなく、既に成熟し、多くの駐在員が赴任しているアメリカ企業もあれば、最近アメリカに子会社を設立したばかりの新会社のケースもある事でしょう。ビジネス形態、従業員数、またビザ取得者の経験内容またその経験年数、等々、法律に則って様々に考慮すべき点が多くあります。それに応じて提出すべき書類も異なる場合もあります。

最近ではネットワークソルーション、スマートフォンのアプリに関わるアメリカへの新規企業の参入も多く見かけます。Lビザはアメリカに新会社を作る事で日本の親会社から新規に駐在を派遣する事が可能なのですが、例えば日米間の親子関係が1年未満の状況でアメリカの新会社に駐在員を派遣する場合は、通常3年のところ、1年有効なビザしか認可されません。

このような背景のもと、申請企業がアメリカ国内で事業活動を開始して1年に満たない場合は、更に多くの説明や証拠提出が求められることになります。このような「ニューオフィス」のケースは、海外企業との関係等を証明するものだけでなく、単なるペーパーカンパニーではないこと――今後の事業続行可能性についての証明もしなくてはなりません。

アメリカの新規企業のビジネスプランやオフィスの賃貸契約書のコピー、オフィスの写真、既にアメリカ国内でのビジネスに関する契約がある場合はその契約書、更にはアメリカの会社の財政能力の立証など、アメリカでの事業続行の可能性を示す書類をできる限り用意する事がとても大事です。
弁護士 デビッド・シンデル
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