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2012/10/17
Vol.256  L−1ビザの条件及び審査状況(その5)

企業の組織内変更

現代の経済社会環境を見ると、企業組織の変更(例えば吸収・合併等)が急激に行われることが珍しくありません。そして、それは社員のビザに影響を与えることもよくあるのですが、それについて考慮されることはほとんどないようです

企業の組織内変更によって、L−1ビザ申請の時に承認されたアメリカ企業と海外企業の間の関係に変化が起きた場合、また組織内変更の結果L−1社員の職務内容に変化が起きた場合は、ビザの修正申請をする必要が出てきます。

また、ブランケットL−1ビザを持つ企業グループは、ブランケット申請の企業リストに新たな企業を加えた場合あるいはリストから企業を除く場合、修正申請をしなくてはなりません。ブランケットL−1ビザで勤務する社員は、ブランケット企業リストに記載された企業間の転勤を、移民局への修正申請なしに行うことができます。もし新たな企業がそのブランケットのグループ企業リストに加わった場合(そのためにはL−1企業としての条件を満たしている必要がありますが)、新たにリストに加わった企業の社員は、そこでの勤務がL−1ビザの条件(直近の3年間のうち最低1年間の継続した勤務)を満たしているなら、直ちにブランケットL−1ビザでのアメリカ赴任が可能となります。

L−1ビザで気をつけなくてはならないのは、ビザのステータスを維持するためには、最低一カ所、海外での事業基盤が必要であるということです。これは、L−1ビザで働く社員がアメリカ赴任前に在籍した企業である必要はありません。ひとつでも、L−1ビザ法規上の資格条件に該当する事業基盤がアメリカ国外に存在する限りは、仮にL−1社員のアメリカ赴任前の勤務先が売却されたり閉鎖されたりしても、その社員のL−1ビザには影響しません。しかし、アメリカ国外の事業基盤が全く失われてしまった場合は、L−1社員のビザステータスが失われることになり、別のビザへの変更をしなくてはならなくなります。

このように、L−1ビザ申請は決して単純なものではないということがよく分かります。そのプロセスには、多くの落とし穴があるのです。
弁護士 デビッド・シンデル
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