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2012/11/06
Vol.257  移民局による最近のビザ申請審査の厳しい現状(その1)

アメリカの政策調査機関であるthe National Foundation for American Policy (通称NFAP)が最近発表した調査結果は、近年多くの移民法弁護士が指摘してきた移民局の厳しい審査状況を裏付けるものとなりました。弊社のケースにおいてもそうですが、以前に比べてケースの却下及び質問状が発行されるケースが格段に増えており、以前問題なく認可されていたケースでも質問状の発行、場合によっては却下となるケースが増えてきている現状がありました。そこで今回はその調査報告書を基に、今の移民局の審査状況を紹介、分析したいと思います(下記、報告書からの抜粋も一部ございます)。

基本的に、まず申請書類を移民局に提出したら、審査を経た次の移民局の返答は、認可、質問状の発行(追加資料や情報の要求)で、明らかに申請条件を満たしていない場合等については質問状が来る事も無く最初からケース却下となる場合もあります。過去3−4年前にさかのぼると、移民局に提出した申請書類のうち、約90%のほとんどのケースが質問状を受ける事無くケース認可されていました。それ以降、法律そのものに大きな変更が合ったわけでは無いにも関わらず、現在では多くのケースでビザの取得が困難な状況に陥っています。我々もそれら状況を理解し、より戦略的に、且つできる限り多くの証拠書類を出して対応しているのですが、どのような資料を出すにせよ、どれほど詳しい説明をしたとしても現在では質問状が届き、ケースによっては申請が却下されているのです。とりわけ届く質問状で驚くべき事は、ほとんどのケースにおいて、既に最初に提出したはずの証拠資料や説明に関する同じ事項について再度の提出や説明を求めて来るという事です。

例えば、Lビザカテゴリーについて、2008年度から2009年度にかけて、とりわけL-1Bビザ認可について移民局審査官は審査方針を変えているようです。今回の調査結果では、2011年度の申請された全L-1B申請に対し、実に63%のケースに質問状が発行され、27%のケースが却下となったという事です。つまり、移民局に提出された全L-1B申請ケースのうち、63%〜90%のケースが却下、または質問状が届く事で認可まで多くの時間を要しているという結果となっています。

更に詳しく見てみると、移民局に提出されたL-1B申請のうち、その却下の割合は2007年度が全体の7%、2008年度が22%でした。もちろん、その間L-1Bビザに関する法律に変更はありません。更に2009年度が26%、2010年度が22%と減少傾向に合ったものの、2011年度は27%に引き上がり、ここ最近の却下の割合が高止まりしている事がはっきりと伺えます。なおL-1Bビザは企業内転勤者ビザとしてアメリカにて専門職に就く社員が対象のビザとなります。
弁護士 デビッド・シンデル
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