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2003/03/03
vol.28  VビザとKビザ

2000年12月に制定された新法、リーガル イミグレーション アンド ファミリー エクイティー アクト(LIFE)によって、新しくVビザとK-3ビザというカテゴリーが創設されました。Vビザは、永住権保持者の配偶者もしくは未成年の子が、家族ベースの永住権申請(Family2Aカテゴリー)を行い、すでに3年以上待たされている場合に、取得することができるビザです。K-3ビザは、すでにアメリカ市民と結婚した配偶者(及びその未成年の子)で、現在グリーンカードの許可が下りるのを待っている者に、適用されます。どちらのビザも、取得後、アメリカ国内で永住件の審査を待つことも出来ますし、その間の就労も認められています。私どもの事務所にも、このビザに関する質問に関する問い合わせが非常に多く寄せられており、皆さんが大きな関心をお持ちであることが伺えます。


この、Vビザを申請できるのは、新法LIFEが制定された日、2000年12月22日以前に、移民局に永住件保持者の配偶者として、家族ベースの永住権申請(Family2Aカテゴリー)を提出して者に限られます。さらに、申請者は、移民局へ永住権申請をしてから、移民局の審査をすでに3年以上またされていること。また、たとえ移民局からの許可がおりていても、各国の永住権発給枠が決められているために、自分の順番が回ってくるのを待っていること。もしくは、許可も下り、発給枠制限もないが、ステータス変更申請などの手続きを待っていること、を証明しなければなりません。
Vビザ
永住件保持者の配偶者として発給されるVビザは、V-1ビザです。V-1ビザ取得者の、未成年の子も、付随してV2ビザを取得できます。Vビザというのは、あくまで非移民ビザであるため、米国内での最終的な法的地位を確立するものでは有りません。V1ビザが発給される前に、V2ビザが発給される可能性もあります。

Vビザは、長い間離れ離れにされている家族が、アメリカ国内で一緒に暮らし、ともに永住件発行を待つことができるようにするために創設されました。しかし、このVビザは、2000年12月21日以前に永住件申請を行ったものに限るとされており、このカテゴリーは、3年後に廃止されます。議会が、Vビザの延長を承認しない限りは、Vビザカテゴリーは単なる暫定的処置でしかないのです。
Kビザ
これまでのK婚約者ビザは、アメリカ市民の婚約者が、婚姻する目的でアメリカに入国することを認めるめのものでした。新法LIFEにより、既に結婚し、海外で永住権申請への許可が下りるのを待っている外国人配偶者も、K3ビザを取得し、入国できるようになります。新法は、アメリカ市民と有効な婚姻を行い、すでに移民局に永住件申請(I-130)を行ったことを証明すれば、K3ビザを取得できるとしています。K3ビザを取得すれば、アメリカ市民の配偶者はアメリカに入国して、国内で、移民局からI-130申請への許可が下りるのを待つことができます。

LIFEによれば、アメリカ国外で婚姻した場合は、婚姻が発生した国のアメリカ大使館で非移民ビザK3ビザを取得します。つまり、K3ビザは、世界各国で取得可能であることになります。

K3ビザ取得者の独身の子は、K3ビザ取得者との親子関係を証明することで、K4ビザを取得することができます。つまり、子供に関しては、事前に何の申請も行う必要はありません。

暫定的な措置であるVビザと違って、K3ビザは、恒久的に創設された非移民ビザカテゴリーです。LIFE新法の制定日の前後を問わず、つまりすでに永住権申請を行っている者に限らず、今後申請する者も、移民法204条に基づいて永住件申請をする場合には、アメリカ市民の配偶者としてK3ビザを取得できることになります。
提出書類
Vビザ、K3ビザともに、これまでのK婚約者ビザ申請の際と同様の書類の提出を求められます。また、通常、永住件申請の際に必要とされる、指定病院での健康診断を受けなければなりません。面接の際には、ビザ申請者は、アメリカ市民との家族関係を証明する証拠を提示します。

さらに、大使館審査の際、アメリカに入国した後生活保護を受ける必要がないことを示すために経済力の証明を提出しなければなりません。証拠書類として、アメリカ市民の雇用証明レターや、ビザ申請者の就労先証明書、もしくは、アメリカ国内で自分の生活を支えていける自己資金力の証明書などを提出します。FormI-864経済的支援宣誓書は必要ありません。但し、大使館審査官の判断によっては、FormI-134宣誓書を提出する必要があります。

提出書類
Vビザ、K3ビザともに、これまでのK婚約者ビザ申請の際と同様の書類の提出を求められます。また、通常、永住件申請の際に必要とされる、指定病院での健康診断を受けなければなりません。面接の際には、ビザ申請者は、アメリカ市民との家族関係を証明する証拠を提示します。

さらに、大使館審査の際、アメリカに入国した後生活保護を受ける必要がないことを示すために経済力の証明を提出しなければなりません。証拠書類として、アメリカ市民の雇用証明レターや、ビザ申請者の就労先証明書、もしくは、アメリカ国内で自分の生活を支えていける自己資金力の証明書などを提出します。FormI-864経済的支援宣誓書は必要ありません。但し、大使館審査官の判断によっては、FormI-134宣誓書を提出する必要があります。

I-130申請が、移民局に認可され、すでにナショナルビザセンター(NVC)に回されている場合は、NVCは、Vビザ申請のための資格確認をおこなうことができます。2月中旬に、NVCは、現在NVCプロセスに入っている家族ベースの永住権申請(Family2Aカテゴリー)の申請者に、Vビザに関する通知分を送付します。通知文を提示することで、Vビザ申請者は、大使館に、Vビザ申請資格を有することを証明できるのです。この通知文には、Vビザ申請における必要書類の案内と、大使館に連絡をとるようにとの指示が書かれています。また、各大使館のホームページにて連絡先電話番号と住所を入手できるとも説明されています。但し注意していただきたいのですが、この通知文は、NVCからのVビザ申請にかんする案内にすぎず、最終面接の案内とは無関係のものです。

一般的な永住権申請手続きと異なり、NVCは、取り扱い大使館への、電信文による通知や申請書一式の送付などを行いません。すべての申請書類はNVCに保管されたままです。無事Vビザを取得した者は、アメリカに入国し、Vビザという非移民ビザカテゴリーで、審査がどんなに長引こうとも、移民ビザが取得できるまで滞在することができます。後日、アメリカ国内で、移民局でステータス変更の手続きを行うことになりますが、その際、移民局は、NVCから申請書類一式を取り寄せることになるようです。Vビザカテゴリーはあくまで非移民ビザであって、アメリカ国内での最終的な法的地位を確立するものではありません。したがって、申請書類一式をVビザ信施のためだけに海外の大使館へ送付しBビザ発給後、無事NVCへ返還させるというよりは、申請者が移民局にステータス変更を行うまで、申請書類一式をNVCに残しておくのが賢明と考えられたようです。

Vビザは、現在、移民ビザ発給を行っている大使館のみが取り扱います。したがって、日本では東京大使館でのみ取得できます。新法LIFEの条文を解釈すると、K3申請者は、婚姻した地の米国大使館にて申請を行うということになります。
弁護士・デビッド・シンデル
http://www.swlgpc.com/